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自賠責の休業損害について
7月18日に追突事故に遭い診断の結果、腰椎捻挫と言われました。事故後、仕事を休んで治療に専念したかったのですが、休むことが出来ずにコルセットを巻いた状態で仕事をしてました。 現在は多少痛みはありますが、通院治療を行ないながら仕事をしています。事故から来月で3ヶ月が経つということで保険会社から示談の連絡がありました。示談する場合、慰謝料については過去の質問を見ながら理解出来ましたが、休業損害についてわからないのでご教授願います。 休業損害はやっぱり仕事を休まないと発生しないものなのでしょうか?
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事故でのお怪我お見舞申し上げます。 NO.1さんのご回答通り、休業損害はお怪我の為に仕事を休み給料が支払われなかったり、減額された場合にその分を補填すると云う事です。ですから給料に影響が無い場合は支払われません。但し有休を使って治療を受けた場合は有休を使った分を補償する事に成ります。 しかし事故から3ヶ月経過したからと云って治癒する訳では有りません、あくまでご自分のお体の回復状態によりますので保険会社が示談を急いでいても保険会社のペースで終了する事が無い様にお気を付け下さい。
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- lego2000
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回答No.1
治療のための早退や遅刻もないのでしょうか? 実際に休業していないのであれば、休業損害自体存在しないので当然、無理です。 実際に給料から、引かれていないのであれば無理です。 それを請求すると詐欺になりますよ。