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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業損害について(交通事故))

交通事故による休業損害とは?保険会社の支払額に疑問

このQ&Aのポイント
  • 1月に交通事故に遭い、バイクとタクシーの間での人身事故と判定されました。頚椎捻挫・打撲の怪我が原因で現在も痛みが続いており、復帰できていません。パートで働いているため、仕事に復帰できない状況です。休業損害について保険会社に問い合わせたところ、通院日数×日額で支払われることがわかりましたが、通院回数が少なく金額が心配です。
  • 交通事故による休業損害の問題について質問です。私は1月にバイクとタクシーの事故に遭い、頚椎捻挫・打撲の怪我を負いました。現在も痛みがあり、仕事に復帰できません。パートで働いており、休業損害の問題になりました。保険会社に相談したところ、通院日数×日額で支払われるとのことですが、通院回数が少なく不安です。
  • 交通事故による休業損害の問題について相談したいです。私は1月に交通事故で頚椎捻挫・打撲の怪我を負い、現在も痛みが続いています。仕事に復帰できず、休業損害の補償を保険会社に申請しました。通院日数×日額での支払いが予想されますが、通院回数が少ないために支払額に不安があります。休業損害について詳しい解説をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

まず原則を抑える必要があります。人身に関する補償は全て治療実績に基づいて算出されることになります。治療実績…つまり通院もしくは入院が必要になります。休業損害についても原則は「1日あたりの休業損害額×治療日数」です。自宅療養が必要な場合は医師の指示などの証明が必要です。極論ですが、独自の判断で仕事を休んで休業損害がもらえるのであれば、交通事故の被害者になったあとは働かなくてもいいことになってしまいます。 医師も言ってますよね、「働こうと思えば働ける」と…また「本人にしか分からないよね」とも言っています。サボっているなんて事は思いませんが、中にはそういう輩がいることも事実ですし、他格症状の無いものは認められにくいのが現状です。

imoeba
質問者

お礼

素早い返答本当にどうもありがとうございました。 返事が遅れて大変申し訳ありませんでした。 先日、相手方の保険会社から電話があり、「パートの休業損害は治療日数で決められてしまうのです。あなたの場合は治療日数が少ないので2倍にしてお支払いします。もっと整骨院でも、病院でも毎日でも通わないと貰える額が少なくなってしまいますし、何より、お怪我を早く治さないと・・・」と言われました。もっともな意見だと思いました。私もこれから怪我を早く治す事を優先とし、病院に通いたいと思っています。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.4

>交通事故の翌日に診断書は既に書いてもらいましたが、その時の診断書には”頚椎捻挫・頭部打撲 1週間を要す見込み”と書いてありました。 これは、警察に提出するための診断書のはずです。そこに「1週間」と書いてあったからといって、あまり気にしなくていいですよ。 なぜかというと、昭和61年に交通検察が起訴基準を転換し、道交法違反罪と業務上過失致死傷罪を分離し、診断書の治療見込み期間が3週間以内の場合、一律に不起訴することに方針を転換したため、警察が病院に対し、警察へ提出する診断書の要治療期間は1、2週間程度にと要望している事実があるからです。保険会社の経験のある担当者なら、これは常識なので、事故翌日の診断書の記載を理由に、どうのこうのとはふつう言わないものです。

imoeba
質問者

お礼

素早い返答どうもありがとうございます。 事故翌日の診断書はおっしゃる通り、警察へ提出した物です。 気にしなくても良いと言うのは・・・新たに診断書を書いてもらっても構わないという事でしょうか?又、診断書を書いてもらう事によって何かが変わるのでしょうか?法律の事、保険の事、何も分からない初心者ですので、変な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

保険会社がでたらめを言っているわけではありません。 最近の自賠責保険の傾向としては、通院日数分の休業補償については認めるが、それ以外の休業については医師の診断が必要とされるケースが多々あります。 医師が就業不能という診断書を出していれば問題ありませんが、医師の診断で就業不能ではないとされていれば、勝手に休んだ分は補償されません。 ご自分の症状や仕事内容をキチンと医師に伝えて、医師から就業不能だという診断書を提出されれば何も問題はありません。

imoeba
質問者

お礼

迅速な対応本当にどうもありがとうございます。 休業損害の用紙は保険会社に提出してしまいましたが、 明日にでも病院に行って、診断書(就業不能)を書いてもらえば就業不能期間分も保障されますでしょうか・・・? 交通事故の翌日に診断書は既に書いてもらいましたが、その時の診断書には”頚椎捻挫・頭部打撲 1週間を要す見込み”と書いてありました。 診断書は2回も書いてもらえるのでしょうか?不安です。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>保険会社にその事を話すと「だいたいは、通院日数×日給です」と言われました。 何のために休業損害証明書を勤務先に書いて貰い証明書を提出しましたか? その証明書にかかれたものが補償されます。 >本当に休業損害とは”通院日数×日額”なのですか? これは、専業主婦とか、事情により自営業者・個人事業主などがまた有職者でありながら勤務先から休業損害証明書を添付出来ない場合などのケースです。

imoeba
質問者

お礼

素早い返答、本当にどうもありがとうございます。 保険会社が言っていた”通院日数×日額”という計算方法は一体何なのでしょうか・・・私が無知な為に保険会社はデタラメを言っているのでしょうか・・・?