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土地だけを購入しておいた場合住宅用土地に対する軽減措置は?

土地だけを購入しておき、数年後に住宅を建築するような場合、建物を建てるまで「住宅用土地に対する軽減措置」は適用されないのでしょうか。 予定面積:100坪です。

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noname#14267
noname#14267
回答No.1

固定資産税(市町村税)は質問の様な軽減措置はありません。 不動産取得税(県税)については、取得した土地の上に2年(平成11年4月1日から平成16年6月30日までの土地の取得については3年)以内に住宅を新築(取得)することが確実な場合には、住宅の完成の日まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができます。  この場合は、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをすることになりますので、もよりの県税事務所に聞いたほうがいいですよ。 【提出書類】

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