※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取得税の軽減制度で妻との土地の持分がある場合について)
不動産取得税の軽減制度で妻との土地の持分がある場合について
このQ&Aのポイント
不動産取得税の軽減制度を利用する場合、妻との土地の持分も軽減されるか疑問です。
私が主体として土地を取得し、妻が持分として所有している場合でも、軽減制度の適用は可能なのでしょうか?
税務署の窓口では妻の持分は対象外とされ、納税額の一部を支払わなければなりませんでした。一方、軽減制度の要件には「土地を取得した人が当該土地を引き続き所有している場合は、特例適用住宅の建築主を問わない」と記載されていますが、妻の持分に対しても軽減が適用されるべきではないでしょうか?
不動産取得税の軽減制度で妻との土地の持分がある場合について
平成19年1月に土地・建物を同時に購入しました。
建物は私一人の名義にしたでのですが、土地は私が10分の6・妻が10分の4としました。
先日、不動産所得税がきました。まず土地のみがきました。80,100円となっておりました。しかし、土地の課税標準価額が2,673千円であり、地積が177.37m2であったので特例適用住宅用土地になり,90,421円控除ができ、結果税額は0円になると考えていました。しかし、県の窓口で妻の持分10分の4は適用ができないのでと結局31,900円(80,100円の約10分の4)支払わされました。
軽減の用件には、「土地を取得した人が当該土地を引き続き所有している場合は、特例適用住宅の建築主を問わない」と書かれています。
ということは、妻の持分に対して軽減されてもよいのではと考えます。そうなれば、やはり税額は0円になると思います。
税金についてくわしいかた教えてください。
お礼
ありがとうございました。再度、県の県民局に電話してみました。やはり、yossy555さんの御回答のとおり土地を先に購入した場合のみでした。同時はいいのですが、うちの場合、建物の表示登記を1月14日にし、住宅ローンの実行と共に土地・建物の所有権を移転した場合、私自身は、軽減は適用できますが妻は建物を買った後に土地を買ったことになるので、適用にならないそうです。税務知識はむずかしいですね。はじめて、教えて!goo質問を書き込んで回答を頂いたのでうれしかったです。ありがとうございました。