- ベストアンサー
義母からの借金について考える
- 中古住宅の購入にあたり、本人と義母の名義を分け、不足分を義母から借りることとなりました。税務署に贈与とみなされないような返済利息の設定や返済期間について考えています。
- 返済利息の適切な設定については、現在の超低金利時代においても最低でも一定の利率を設定すべきでしょう。
- 利息をゼロにすることはまずいと考えられます。義母が資産家であることも考慮し、妥当な利率を設定することが望ましいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「1億円の物件で5000万円を義母が支払い、私の自己資金3000万円しかないので2000万円を義母から借りるというケース」なら、共有名義を義母が70%、ご質問者が30%としておいたらいかがですか。 なぜ50%づつ持つことにこだわるのか。 事情があるのでしょうね。 金銭消費貸借は贈与ではありません。 しかし家族親戚間でのそれは金銭消費貸借契約書ができていても、税務調査官によって贈与と認めらさせられてる事案があるというのが実情です。 「こういう契約書を作っておくと贈与といわれない」という情報もあろうかと思いますが、そのまま信用しないほうが良いです。 真剣に金銭消費貸借契約をするなら、抵当権の設定をする、連帯保証人をつけるなど金融機関同様の契約をする必要性もあるのではないでしょうか。私が金を回収したいと思うなら抵当権設定も連帯保証人もとりますが、、。 このサイトで「金銭消費貸借契約書を親族間で作成し、利息を含めてきちん返済してたのに、税務調査で贈与と認めさせられた」人からの回答を求めてみられたらどうでしょうか。 予想ですが、必ず回答がつくと存じますよ。 なお、過去質問にも、税務署調査官に贈与だと認定されたというのがあります。 http://okwave.jp/qa/q5652374.html
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「?」と思いました。 理由 仮にあなたが1千万円出して、お義母さんが1千万円出して、2千万円の中古住宅を買ったとしましょう。 所有権登記する際に、あなたは二分の一、お義母さんが二分の一の共有名義なら、何も問題はありません。 自己資金が足りないので、あなたが払う1千万円をお義母さんから借りるといういうことでしょうか。 上記の点補足されると回答も変わります。 金銭消費貸借契約書の作成による非贈与行為とするのは、私は反対する立場をとります。税務当局はそう簡単に租税回避行為を認めてくれません。調査されると実際にとてもうっとうしいですよ。口では負けない自信があっても相手はプロですから、金を借りたことにして証文をつくりましたと言うまで追求されます。よほどの覚悟がいります。そして否認されて贈与税がかかるとなると、期限後申告になるので、期限内申告なら受けられる特例なども「アウト」になるので節税とは遠ざかります。 いっそ中古住宅を実際にお金を出す割合で共有名義にしておけば、贈与だ、そうじゃない金銭消費貸借契約だ、それの有効性として金利はどうだ、担保はどうなってるなどと税務当局に色々と突っ込まれないですみます。 義母とあなたが養子縁組を組んでるなら、相続財産になります。 相続税は控除が大きいので、下手に今「贈与じゃないよ。金銭消費貸借です」といって否認されて贈与税を払わされる羽目になるよりよほどいいです。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
利息ゼロでまずくはないです。 何かプレゼントしましょぷ。
補足
利息ゼロでまずくはない根拠があれば教えていただくとありがたいです。
補足
ありがとうございます。50%(私):50%(義母)の共同名義です、たとえばですが1億円の物件で5000万円を義母が支払い、私の自己資金3000万円しかないので2000万円を義母から借りるというケースです。養子縁組はしてません。将来的には妻が義母の50%名義分を相続します。