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保証債務はなくならないか?

会社を役員の時辞めたのですが、銀行に対しての個人保証債務はなくならないのでしょうか。会社は別の保証人を探すか、借金を返済して、私の保証債務をなくす義務はないのでしょうか。法律上どうなっているのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

法律的にということであれば、金銭消費貸借契約は銀行と会社の間の契約であり、会社債務の保証契約は銀行と質問者との間で交わされた個別契約という事になります。よって、個別保証契約の解除については、契約の相手方である銀行側が「質問者を保証人から解除して良い」という意思表示を行うことが必要になる、ということです。 会社の役員であることは保証人であることの必要条件では有りませんが、質問者の資産なり業務遂行能力なりが保証人の前提条件として理解された筈ですので、質問者を保証人から解除しても会社との取引上で問題が無い、と銀行が考える環境を会社・質問者側が作れるかどうか、という事になりそうです。会社側にその環境を作る義務があるか、と問われれば「会社には義務は無い」が答になり、翻って言えばこのようなリスクを理解せず保証人になった・或いはリスクに相応しい報酬なり対価を得ていなかった質問者に問題があるという事になりそうです。 銀行取引実務では、同等の保証能力(資産・業務遂行他)を有する別人を銀行への保証人に立てることを会社に申入れして、会社と新旧保証人が連名で、新保証人追加と旧保証人脱退を同時に銀行に認めさせることになります。質問者の保証契約が個別借入に対する保証(信用保証協会の保証付き借入の場合など)であれば、会社・保証人の資金負担により当該借入を完済する事や、会社が別条件(別保証人・別担保等)で新規借入した資金で当該借入を返済してしまう事で、「保証対象借入が無くなる事=保証人脱退」という効果が得られることも有ります。

sarujp
質問者

お礼

有り難うございました。 連帯保証人の恐さがよくわかりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

簡単ですが。 結論からしまして貴方の債務保証はなくなりません。 あくまで個人債務保証ですからこれからも債務保証はなくなりません。 会社としてもそのような義務はありません。 貴方側から申し出てみては如何でしょうか? しかしながら、債務保証は抜け出しても今までの保証額を銀行または会社に支払わないとだめです。

sarujp
質問者

お礼

有り難うございました

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

役員だからといって個人的に債務を保証する義務はありません。 ですから道義的にはともかくとして、法律的には当然に保証人を代えたり、借金を返済する義務はありません。

sarujp
質問者

お礼

有り難うございました

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