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ちょっとした疑問なんでスけど
例えば、消費者金融などから借金をたくさんしている夫がいたとします。 夫は自分一人の力ではとても借金を返せないので、奥さんが夫の借金を立て替えていたとして、その奥さんが自分の財産を確保する為に、夫に借用書を書かせた時に、借用書の中に「今後、奥さんに断りなく借金した場合、夫は期限の利益を失って、奥さんが立て替えていた額を全額返済する」というような約定を設ける事は、公序良俗に反する契約という事になるのでしょうか? 「じゃあ、例えばこんな時はさぁ・・・」みたいな話をしていて、ある人にこう言われたのですが、浪費癖があって、どんどん勝手に借金を繰り返す夫に対しては、僕は別段公序良俗に反するとは思わないのですが、実際はどうなんでしょう? 誰か教えて下さい。
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- shoyosi
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回答No.1
公序良俗には違反しませんが、その契約自体、婚姻の継続中でしたら何時でも取り消せます(民754)。