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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:江戸時代の民事訴訟について)

江戸時代の民事訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 江戸時代の民事訴訟ではどのようなシステムと手続きがあったのか、そして処分の強制力について知りたい。
  • 江戸時代における民事裁判での処分の強制力について知りたい。具体的な場合を例に挙げて説明してください。
  • 江戸時代の民事訴訟において、債務者が債務不履行により返済しない場合、強制執行が行われたのか知りたい。また、債務者が無一文の場合にはどのような処分が下されたのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

1, 江戸時代の民事裁判は公事と言われました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E4%BA%8B 2, 身代限という強制執行手続がありました。 以下、参照下さい。 身代限は債務者の財産に対する裁判上の強制執行であって、分散とは異なり必ずしも多数の債権者が競合することを要しません。  身代限は、武士に対しては認められていませんでした。武士だけでなく、寺社関係者、能役者、由緒ある町人、御用達町人も身代限から除外されていました。つまり、身代限というのは、一般の町人と百姓に対するものでした。武士に対しては「揚屋入」が申しつけられ、寺社・能役者、御用達町人に対しては「咎」が申しつけられることになっていました。  百姓や町人に対する身代限についても、すぐ申しつけられるのではなく、その前に一定の期間(たとえば30日内)に完済することが命じられ、その期間内に完済できないときには分割返済が命じられ、このいずれも出来ないときに初めて身代限ということになりました。しかも、分割金を支払わないときでも、すぐに身代限となったのではなく、その前に押込みまたは手鎖の手続がとられました。これは一種の人身拘留ですが、強制執行としては間接強制にあたります。  大阪では、銀高10貫目以下の金銭貸借や売掛金の裁判では60日内の弁済が命じられるのが原則でした。これを支払わないときには61日目に手錠掛30日となり、91日目に身代限となりました。債務者本人が病気のときには押込です。ただし、債務者が女性のときは、たとえ健康であっても手鎖をかけず、ただちに押込となりました。  身代限の手続は、まず債務者本人が身代限請證文を提出し、債務者側の町村役人か所役人(五人組、目付同心をふくむ)が立会して債務者側の全財産が換価処分されることになります。このとき、債務者の財産について「諸色附立帳」が作成されます。ただし、天保以前は、売却処分することなく、財産そのものを債権額に応じて債権者に引き渡し交付していたようです。  債務者の妻子の所有物まで身代限の対象となっていたようですが、江戸では妻の持参財産で妻名義のものは除外されていました。

edobakuhu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 身代限という強制執行があるというのは驚きでした。 その手前に民事に対して手鎖のような刑事罰に近い強制措置が採られていたというのも面白いですね(現代でもやればいいのに)。 また江戸時代関連で判らないことが出てきたときはご教授のほどよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 まず、江戸時代の民事訴訟には、次の2種類がありました。 「本公事」 利子のつかない債権や相続、婚姻、用水(取り水)などの一般的な訴訟。 「金公事」 持参金、借金、賃金などの金銭問題の訴訟。 「金公事」では、多くの場合「互いが信用して合意の上のことなのだから、当事者間で解決すること」として話し合いで解決するよう強く勧めました。 <ご質問の場合> 幕府は「地域のことは地域で解決すること」として、自治の尊重に重点を置きました。 そこで、番所に訴える前に、地域の家主や地主、名主の順番でまず「調停」をすることとなっていました。 一時的な感情のもつれによるものであれば、その間に冷静になり、訴訟を起こすことはなくなる。地域社会がしっかりと機能していた江戸時代では、地主と名主は社会的地位が高く「彼らの顔を立てる」形で解決することが多く、番所まで行くことはあまりなかった。 それでも解決できない時に初めて番所に訴えることになりますが、番所に訴えても、内容の妥当性があるかないかが審理され、受理されないことも多かったのです。 訴状は「目安」と呼ばれ、受理して審理をすることを「目安糺し」(めやすただし)と言いました。 受理された場合は、番所役人が訴状の裏に番所の印が捺印され、当番与力から原告に訴状が一旦返さます。そして再度、双方の地主や名主を交えての話し合いをさせました。 しかし、どうしても解決できない時は、訴状の裏に書かれた日時に番所に原告、被告の両者が出頭し、吟味与力により原告、被告の言い分を聞き裁決がくだされました。 裁決では被告に、 「いつ何時までに返済しなさい」 と言うような文言が言い渡され、双方が同意する旨を書いた「裁判承諾証」に連署をします。 一度裁決が下された訴訟は再審請求することができず、被告が約束の日時までに返済しなくても、二度と訴えることはできませんでした。また、「金公事」は双方が同意の上で金の貸し借りをしているので、犯罪ではないため番所役人が被告人を捕えることもしませんでしたし、被告人の財産等を差し押さえするようなことも一切ありませんでした。 従って、金を貸した方が泣き寝入りすることが多かったのです。

edobakuhu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 成るほど・・そもそも訴状が受理されない、されても泣き寝入りがほとんどというのは現代日本と大して変わらないですね。

  • HAL007
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回答No.1

江戸時代は裁判所がありませんから、訴える先は奉行所、しかも訴訟費用はなし。 1718年江戸にあった3奉行所で受付けた件数は3万5千件以上、 その内3万3千件が借金か係わるものとだそうで凄いとしか言いようがない。 罰則はどうだったのか?調べましたが見つかりません。 町人が武士を訴えた場合、武士の方が分が悪かったとあるので 罰則も当然あったのでしょうが、わかりません。 寺子屋が発達していて文字を書ける者が多いことや 訴えることの罪悪寒がなかったのではいかと推測されている様です。

edobakuhu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 訴訟費用がかからないのはいいですね。 勝訴の見込があっても費用と債権額を天秤にかけると結局諦めてしまうのがほとんどな現代に比べると幾分マシなように感じます。