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新卒の年末調整について

こんにちは。教えてください。 今年の4月に就職するまで、アルバイトを していた場合、年末調整に源泉徴収票をつけなくては いけないでしょうか?添付し忘れたらどうなるのでしょう・・(汗)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

基本的にいくら稼いだかは関係ありません。 中途就職の場合、それまでの前職の会社で、扶養控除等申告書を提出していた会社については、今の会社に前職の会社の源泉徴収票を提出して、合算して年末調整しなければならず、それがなければ会社としては年末調整できない事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm 扶養控除等申告書と言ってもピンと来ないとは思いますが、これは扶養がいなくても誰かの扶養に入っていても提出する事ができますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトしているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。 扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となります。 この提出がなければ、税額表の乙欄により源泉徴収されますので、例え少額であっても最低でも5%の源泉徴収はされる事となります。 (ただバイトの場合は、何も提出させていないのに全く源泉徴収しない所もあったりします。) ですから、そのバイト先が上記に該当すれば今の会社に提出すべき事となり、そうでなければ提出は不要となります。 その代わり、年末調整の対象とならなかった給与収入の合計額が20万円を超えている場合には、来年にその分を合算して確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

その他の回答 (2)

  • rinx2
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回答No.3

年末調整とは、基本的に給与所得のみの人が、年末に勤務している会社で一年間の収入を勤務先の会社で精算することです。(二ヶ所勤務等の例外あり) なので、アルバイト、パート、給料等名称は関係ありません。 質問者さんは卒業するまでのアルバイトの分と、4月から就職して得た給与の合計で年末調整をしてもらう事になります。 月々にもらった給与明細を合計すれば金額はわかるかもしれませんが、 そもそも前職分の源泉徴収票を添付するのが原則なので、アルバイト先で源泉徴収票を発行してもらってください。 今の時点で「添付し忘れたら」との表現されていることが気になりますが、 12月31日までに思い出して会社に提出した場合は、会社が年末調整をしなおしてやり直してくれるかもしれませんが、迷惑をかけることになりるでしょう。 年を越して思い出した場合は自分で確定申告をすることになります。 理解していれば簡単なものですが、自分でやると手間と時間がかかります。 それでも思い出さなかった場合でも、アルバイト先から質問者さんのアルバイト料の「支払い報告書」なるものは提出されるでしょうから、申告漏れということで呼び出しorご案内がある可能性大です。 「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」の裏面に源泉徴収票の添付場所もあることですし、是非「し忘れないように」提出してくださいね。

noname#14267
noname#14267
回答No.1

4月までにいくら稼いだか、によります。 所得で20万以上(収入換算85万以上)の場合は年末調整しといたほうがいいですね。 当然、源泉添付です。 忘れた場合は来年の6月過ぎ位に税務署から呼び出しが来るでしょう。

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