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アルバイトの年末調整
今年初めから働いてもらっているアルバイトの年末調整をしなければならないのですが、 今年の1月に前年末まで働いていた職場での給料を得ている場合、その職場の源泉徴収票が必要でしょうか?
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その社員(パートもアルバイトも)が今年、前職で給与を受け取り、かつ、前職場に「扶養控除等申告書」を提出した場合は、その給与を含めて年末調整しなければなりません。昨年勤務分であってもその給与を含めて年末調整しなければなりません。従って前職の源泉徴収票が必要になります。 根拠:所得税法第百九十条第一項の本文と第一号 前職場に「扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、その給与を無視していいです。
お礼
詳しい回答をありがとうございます。前職場で扶養控除等申告書を出していない人もいましたので、それは無視して年末調整します。