退職して会長に、退職金は払うが報酬はそのまま?
叔父の小規模法人事務所(従業員は社長含め4人)で働いています。
経理をする立場ではないので、経理のことはよく解らないのですが
不思議だなと思ったので質問させてください。
このたび叔父が取締役社長を退任して、従弟である息子が社長になることになりました。
叔父は社長は辞めて、仕事量も大幅に減らすが、会長という職になるそうです。
社長を退任するに当たり、退職金を1千万出せと従弟嫁(経理)に言ってました。
で、会長報酬は、今までの手取り金額と同じだけを出せとも。
叔父親子とは働いてはいるものの、手伝い程度なのでお金についての意見はしませんが
退任して会長になって、仕事も減らすならば、報酬は少なくていいんじゃないの?
報酬を今まで同様払うなら、退職するわけではないので、退職金はまだ出さなくていいんじゃないの?などと思ってしまった次第です。
息子さんも、社長になるのに会長の報酬額が今まで同様だと、ない袖は振れない状態で自分の報酬を増やすこともできないようで、何のための交代なのかなと遠巻きに見てます。
個人事務所なので、規約は設立時役所に提出する程度の簡単なものしかなく、退職金などについては書かれていません。ので、決めてないんだと思います。
個人事務所だと、こういうことはトップが言うままなんでしょうが、これが一般的に普通のことなのかどうか、が知りたいです。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。