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質問No.1771102(事業主の年末調整について)の追加
先程、質問したばかりですが、続きの相談をお願いします。 個人事業主は所得税法では給与は存在せず、実際支払ったものは事業主貸で処理をするという事でしたが。 給与支払事務所等開設届を出した際に、給与支払の状況欄で役員の欄に月給制・税額の有無を有で提出してしまったのですが、届出の訂正をするのでしょうか? また、事業主に支払うものは事業主貸で処理をすると言う事は、(従業員のように)賃金台帳には記載しないということになり、勿論、従業員の給与の様に所得税は徴収しないということでしょうか?
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>給与支払事務所等開設届を出した際に、給与支払の状況欄で役員の欄に月給制・税額の有無を有で提出してしまったのですが、届出の訂正をするのでしょうか? 給与支払事務所開設届については、個人・法人共に共通の用紙ですので、役員欄は法人を想定しての欄ですので、そこに記載していたとしても、税務署では勘違いして記載しているんだろうな~、という感じでとる程度だと思いますので、特に訂正の必要もないと思います。 (その欄自体、今後の参考程度に書かせるような感じのものですので、そこまで気にされなくても大丈夫です。) >また、事業主に支払うものは事業主貸で処理をすると言う事は、(従業員のように)賃金台帳には記載しないということになり、勿論、従業員の給与の様に所得税は徴収しないということでしょうか? その通りです、給与扱いとなりませんので、賃金台帳に記載する必要もありませんし、所得税も徴収する必要もない事となります。
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