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退職理由
今現在、働いて1カ月です。 引継ぎが終わり、どんどん仕事をもちかけられるというか、早く覚えろといわんばかりの勢いと、ノルマに追われ、人間関係のどろどろさに疲れてもう辞めようとしてます。 理由としては実家の商売を手伝うという理由です。 実際、そうするのですが、どうしても今年中に辞めたいので、母の体調不良を理由につけようかと思っています。 辞めるのにはかなり時間がかかって、ねばるそうなので、これくらいの理由をつけた方がいいよとのことでした。(私の前に働いてた子が言うには) 年末が近づくし、忙しいときだからなおさら今の方がいいやすいかなと思って。 1ヶ月前には言ってくださいということだったので、今言ったら全然OKですよね? 私が辞めそうだということに気づいたのか、周りがかなり気をつかいだして かなりいじめられてたのも緩和されてきましたw なのでよけいに辞めたいのです。 こんな会社にいたら人間が腐りそうっていうくらい、めんどいし。 「ほんとは、今すぐにでも手伝わないといけない状況なんですが、1ヶ月前ということだったので、年末までで」と言おうかと思ってます。 みなさんならどういう理由をつけますか? 私は、おとなしくて無口な人というか暗い人ということになっているので(かなりキレずにがまんしてきましたが)このキャラで最後までおしとおそうとしています。 なので、仕事は楽しかったし、人たち(会社ではなく、派遣されているお店の)ともせっかく仲良くなれたのに…的に終わりたいと思っています。 長文、すみません。
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こんにちわ。仕事は、楽しくしたいですよね。 まず、法律的な面を押えておきますと、 民法第627条第1項で、雇用期間の定めのない労働契約については、「各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得」とするとともに、「雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス」と定めています。 一般に、従業員が自己都合によって退職(労働契約を解約)の申出をしたときは、この規定に準じて、退職願提出後2週間を経過したときに労働契約は解除されるものと解されています。 しかし、民法のこの規定は、労働基準法の規定のような刑罰を担保した強行規定ではなく、あくまで任意規定です。したがって、この規定によらず、就業規則に別の定めで1ヶ月前に申し出ることと明示されていれば、それに従う事になります。 -------------------------------------------------------------- ○民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8 --------------------------------------------------------------- ということで、1ヶ月前に申し入れれば十分です。 >辞めるのにはかなり時間がかかって、ねばるそうなので、これくらいの理由をつけた方がいいよとのことでした。(私の前に働いてた子が言うには) 本当は、1ヶ月経ったら出勤するのをやめちゃえばいいんですが、綺麗にやめたいとの事ですので、私なりに考えて見ますと、 ・まずは、貴方と同じで、家業を続けるのに人手が必要になった→家族が病気になった。 ・親戚の(知り合いの)会社を手伝うように誘われている。(ここが味噌です→)報酬が今の倍になるのも魅力なんです。 ・結婚が決まったので、色々と準備をする必要がある。(えーっと、未婚でしたっけ?) ぐらいですかねー。
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- Tomatodaisuki
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#2の方のすばらしい回答のあとでは気が引けるのですが、追加のご質問なのでお答えします。 『今月末に、会社(離れたところにあります)に行くのでその時に話す』のは会社の勝手ですから、この際、無視できます。 『もう一度はっきりと伝え』る程度では退職を願い出たとは解釈されない可能性があるので、しっかりと日付入りの退職願を書面により提出して下さい。退職願が本部にいつ届こうが関係ありません。あなたの上司に提出した日より2週間となります。ただし、#2の方のおっしゃられているように就業規定のご確認をお忘れなく。 早期に適正を見極めて辞めるのも自由ですが、楽な仕事は無いのも事実です。 もうひとがんばりとかもあります。 あなたはこの「おしえてgoo」で過去5回のご質問経験がありますが、回答はないようですね。どちらかと言えば依存性が高いようです。 お説教するつもりはありませんが、人間関係はお互い支え合って成り立っています。 その最低限のルールを決めたのが法律であると自分は解釈していますので、「法律がこうだから辞めてやる」ではなく、くれぐれも奇麗に辞めるようにしてくださいね。 気を悪くされたらゴメンナサイです。
お礼
ありがとうございます。 たしかにおっしゃるとおりなんですよね。 自分でも甘いなとは思うし、両親からも言われます。 この仕事を続けたいと思ったのですが、社員になりたいという気持ちがどうしてもでてこないくらいの職場でした。 (以前もそういうところに勤めましたが、その時は2年働きました。 そこ以上でした) 体力的につらいのはまだがまんできますが、精神的につらいのはがまんできないので、今後は慎重に考えて長く続ける努力をしてみます。
- Tomatodaisuki
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あくまで法律的には「退職願を出せば事業主が受取ろうが受取るまいが、2週間で雇用契約は消滅」します。1ヶ月はいりません。 逆に事業主側が都合により解雇するためには1ヶ月前に解雇予告をするか、1ヶ月分の給与を支払って即日解雇となります。 これはお互いの生活、業務を守る最低限です。あとはあなたの考え方です。 さて、『理由』ですが、これはちょっと前なら「一身上の都合」でよかったのですが、最近は雇用保険を切る際にハローワークが根堀り葉堀り聞くので具体的な理由を退職願いに書く必要が出てきました。 実際のところはどうあれ、『実家の商売を手伝う』でそれ以上詳しく説明、記述する必要はありません。 立つ鳥、後を濁さず。
補足
退職の気持ちを伝えました。 引継ぎをするのにも私にはまだそれだけの力もないし、店がまわらないといからということで、時期についてはまた話し合いましょうと言われました。 私は来月中旬でと言ったのですが、ひっぱられそうですごく不安です。 今月末に、会社(離れたところにあります)に行くのでその時に話すようなことを言われましたが、そんなことではまたのばされそうです。 来週にでももう一度はっきりと伝えたほうがいいでしょうか?
お礼
えっと、あれからどうにか辞められそうです。 期日を指定したので、その方向で動いているようですが、ひきのばされても出勤しないことに決めました。 理由は、家業を手伝うという理由です。 結婚はないのでw 法律のことも教えていただき、ありがとうございました。