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寸借とはどういう罪でしょうか?
他人の物、例えば傘とか本とかを後で返すつもりで無断で使う(寸借する)のは、どういう犯罪にあたるのでしょうか?やはり、占有離脱物横領というのになるのですか?それとも、罪には相当しないのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。
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No.4 さんの回答は、規範の言葉自体には問題ないのですが、当てはめに少し問題があります。 >・権利者を排除する意思 >・他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用、処分する意思 まず「経済的用法に従い利用、処分する意思」とは、「利用かつ処分」ではなく、「利用、または、処分」する意思というのが通説・判例的見解です。したがって、「処分」は必要ではなく、例えば、本を本として読むというだけで、その経済的用法に従って利用すれば十分です。 また、ここでいう「処分」とは「捨てる」というような意味ではなく、売却や賃貸などしてその経済的価値を利用して金銭を得るような行為のことです。単に「捨てる」とかその物の価値を減少させるような行為は、本質的には器物損壊罪であって、窃盗罪ではありません。 また「権利者を排除」というのも、ちょっと借りている間に、絶対に権利者が戻ってきたりしてそれを利用しようと思うことがないのであれば、不法領得の意思がないとはいえますが、1%でも権利者がそれを利用しようとしたときになかったというようなことが発生する可能性があるのであれば、権利者を排除したことになるでしょう。 したがって、使用窃盗が無罪になるというのは、非常に限定された状況でしかありえません。
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- umibouzu64
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よく、「使用窃盗は罪にあらず」と言います。確かにそうなのですが、これを曲解して、たとえ窃盗罪で捕まっても「あとで返すつもりと言ったらお咎めなしよ~」と言う人がいます。これは間違いです。 具体的には、公園に自転車を置いていて、ちょっと園内で乗り回すといった状態なら、道義的な責任はともかく、罪に問われることはないでしょう。しかし、公園から離れて近くのコンビニに買い物に行った、とかなれば、これはもう「不法領得の意思」が認められると解釈すべきです。 ですから、質問内容に即して回答すると、「ケースバイケースで異なる」ということになるでしょう。一般的には、寸借している際に所有者が戻ってきて「あ、盗まれた!」と感じる状態なら窃盗罪、ということが言えると思います。
お礼
>ですから、質問内容に即して回答すると、「ケースバイケースで異なる」ということになるでしょう。一般的には、寸借している際に所有者が戻ってきて「あ、盗まれた!」と感じる状態なら窃盗罪、ということが言えると思います。 →なるほど、なるほど。やっぱり一筋縄ではいかないですねえ。ケースバイケースですか。結局、限られた言葉でいろいろな場合をすべて網羅するのは難しいということですね。 貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。
- jyamamoto
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NO.3です。 「不法領得の意思」がないことが客観的に証明されるのであれば、罪を逃れることができるかもしれませんが、それは何も起こらないまま「原状復旧」がなされて、なおかつ所有者から何の申し立てもなされなかった時の話だと思います。 「後で返すつもり」というだけで「不法領得の意思」がないとしてもらえると思うのはあまりにも安易な考え方ではないでしょうか? 所有者に無断で自分の利得のために占有している時点の事実を捉えて、罪の有無を問われた場合、「不法領得の意思あり」として罪を問われても弁解は通らない話だと思いますが・・・。 蛇足ながら、タイトルの「寸借」は、寸借詐欺等で使う言葉で、一般的には相手の了解のもとに短期間借りるという意味で、寸借自体は罪になるようなことではないでしょう。
お礼
>「不法領得の意思」がないことが客観的に証明されるのであれば、罪を逃れることができるかもしれませんが、それは何も起こらないまま「原状復旧」がなされて、なおかつ所有者から何の申し立てもなされなかった時の話だと思います。 →それもそうだというふうに思えてきました。困りましたね。当初考えていたよりも、複雑で難しいですねえ。 >タイトルの「寸借」は、寸借詐欺等で使う言葉で、一般的には相手の了解のもとに短期間借りるという意味で、寸借自体は罪になるようなことではないでしょう。 →そうでしたか。これは認識不足で申し訳ありませんでした。 再度のご回答を頂き、誠にありがとうございました。
- kyoto6540
- ベストアンサー率39% (84/214)
結論から言いますと、罪になりません。 窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要とされます。 また不法領得の意思があるとするためには、 ・権利者を排除する意思 ・他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用、処分する意思 が必要です。 そこで質問者様の例でいいますと、「使用窃盗」となり、後に現状のままで返却する意思で、他人の財物を自己の所有に移して一時使用することをいい、不法領得の意思に欠けるため不可罰とされます。 例えば自転車の乗り回し行為において乗り捨てる意思があった場合、所有者として「捨てる」という処分する意思があるため、窃盗罪が成立します。 また自動車の乗り回し行為については、燃料の消費、タイヤの摩耗等価値の消耗を伴うことから、元の位置に戻したとしても、不法領得の意思があるとして窃盗罪が成立します。 本や傘などは、本の場所へ返す限り、価値の消耗もありませんので、不法領得の意思はないと判断され、罪とされません。 法律のカテゴリーに回答するならば、それなりの知識を持って回答して頂きたいです。
お礼
>結論から言いますと、罪になりません。 →そっ、そうなんですか!この程度の寸借は人間関係のレベル、あるいは道徳の問題のレベルということですか。 >窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要とされます。また不法領得の意思があるとするためには、 ・権利者を排除する意思 ・他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用、処分する意思が必要です。 →なるほど、明解です。 >また自動車の乗り回し行為については、燃料の消費、タイヤの摩耗等価値の消耗を伴うことから、元の位置に戻したとしても、不法領得の意思があるとして窃盗罪が成立します。 →これは素人が常識的に考えても窃盗の罪は免れないと感じます。 >本や傘などは、本の場所へ返す限り、価値の消耗もありませんので、不法領得の意思はないと判断され、罪とされません。 →納得に近いのですが、傘だって使えば価値の消耗はあると思います。雨に濡れればそれなりに痛むはずですから・・・。まあ、本は中身が問題ですが、それとても外形があっての本ですから・・。自動車などの高価なものに比較すると、その無断使用の罪は軽微だとういうのは分かります。が、(ちょとシツコイけど)本や傘でも極貧の人にとっては、大変貴重なものだと思うのですけどねえ。 大変に貴重なご回答を頂き、誠にありがとうございました。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
所有者の意志を確認せずに、勝手に持ち出すと「窃盗罪」もしくは「横領罪」になります。 「占有物離脱横領罪」というのは、拾得物等占有者を確定できないものを勝手に持ち出した場合の横領罪のことです。
お礼
>所有者の意志を確認せずに、勝手に持ち出すと「窃盗罪」もしくは「横領罪」になります。 →これはどんな小さな物でも、例えば鉛筆でもそういうことになるのですね。うーん、子供達に言ってやらねば・・・。 「占有物離脱横領罪」に関しましては、私は少し理解が足らないようでした。 ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
- engatyou
- ベストアンサー率15% (9/57)
無断で使っても、後で返せば犯罪にはなりません。 後で返すつもりだったと言って警察官が信用してくれるとは思いませんが。 あと占有離脱物横領というのは、人の占有から離れたものをいいます。 持ち主がある程度推測できる状況で、無断で持ち去った場合は窃盗にあたりますのでお気をつけ下さい。
お礼
>無断で使っても、後で返せば犯罪にはなりません。 →えーっ、そうなんですか?他の方とご意見が違うようですけど・・・。それは、返した後に、無断で借りたことが発覚した場合のことをさしているのですか? >持ち主がある程度推測できる状況で、無断で持ち去った場合は窃盗にあたりますのでお気をつけ下さい。 →えっ、私に気を付けろとおっしゃっているのですか?私はただ質問をしているだけで、そんなことしませんよー。なんて冗談ですよ。engatyou さんも冗談で言っているんでしょ? ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
- white_miffy
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人の物を勝手に持ち去る行為は窃盗罪に該当します。いくら後で返却すると言っても相手の物を許可なく持ち去り仮に後で返すつもりだったと言って窃盗罪よりも微罪の占有離脱物横領になるなら窃盗で物を盗んだ人はみんな後で返すと言います。この占有離脱物横領は例えば道に落ちていたお金を自分の懐に入れた時点で成立します。後は持ち主が不明の自転車を持ち去るのは占有離脱物横領ですが自転車の場合はは別格でこの罪は一般の横領より軽くなっていて警察の簡単な取り調べ程度で終わります。
お礼
>いくら後で返却すると言っても相手の物を許可なく持ち去り仮に後で返すつもりだったと言って窃盗罪よりも微罪の占有離脱物横領になるなら窃盗で物を盗んだ人はみんな後で返すと言います。 →納得です。 >この占有離脱物横領は例えば道に落ちていたお金を自分の懐に入れた時点で成立します。 →なるほど。私は占有離脱物横領というのを少し誤解していたようです。よく分かりました。 >後は持ち主が不明の自転車を持ち去るのは占有離脱物横領ですが自転車の場合はは別格でこの罪は一般の横領より軽くなっていて警察の簡単な取り調べ程度で終わります。 →そうなのですか。学生が多いからですか? ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
お礼
>例えば、本を本として読むというだけで、その経済的用法に従って利用すれば十分です。 →経済的価値を利用して金銭は得ないけれども、自分に益するような行為であるので、同等な行為と見る訳ですね。 >ここでいう「処分」とは「捨てる」というような意味ではなく、売却や賃貸などしてその経済的価値を利用して金銭を得るような行為のことです。 →実は、私も、このような場合がありうるのではなかろうかと思い悩んでいました。まるで私の心中を察するかのような回答を、ずばり戴きました。 >また「権利者を排除」というのも、ちょっと借りている間に、絶対に権利者が戻ってきたりしてそれを利用しようと思うことがないのであれば、不法領得の意思がないとはいえますが、・・・ →おっしゃることは大体は推測は出来るのですが、この文はちょっと分かりにくいですね。「絶対に」の使い方がちょっと変な感じです。できたら、この下りをもう一度説明して戴けませんでしょうか? 大変に示唆に富んだご回答を頂き、ありがとうございました。