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他人の自転車を無断で乗り回すのは・・・
駐輪場などにある自転車を無断で乗り回すのは、占有離脱物横領になるというのは知っていますが、後で返す意図がある場合と、無い場合は犯罪名が違うのでしょうか? 例えば、返す意図がある場合は横領で、無い場合は窃盗になるのでしょうか?また、罪の軽重に違いがあるのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。
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返す意思があるのはこの場合関係ないです。そんなこといったらみんな返す予定だったといいます。オークション詐欺がこれから送る予定だったといえば無罪みたいなものです(^^) また駐輪場の自転車は「窃盗」です。(後述) 占有離脱物横領は置き引きなどを取り締まるのが目的だったのだが、拡大解釈されてゴミ捨て場のもの持っていっても運が悪ければアウトです。張り紙に効果あるのか知りませんがテレビやスキー捨てるときは「ご自由にお持ちください」と貼紙して出していました (いまは出すこと自体がまずいが) 窃盗は他人の管理下にあるものを盗む場合ですね。口利けば(住人脅せば)強盗でもっと重い罪です。 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 です。 持ち主不明でも持っていけば罪。自転車を自転車売場や駐輪場からだと窃盗になります。 注 占有離脱物横領は横領の中では別扱いで罪が軽いです。これに目をつけて警察が補導の口実にしているのと盗む方も盗んだ場所はゴミ捨て場(誰かが駐車場から盗んで捨てたものを持ってきただけ)と言い張れば証明不可な事柄だから(^^)丸く解決! 実際は冤罪で補導されている例は多そう(本業の?コンビ二窃盗隠せれば本人もメリットはあるから) ゴミ捨て場の自転車は拾ったと届ければたいてい6か月後にはあなたのものになります(^^) 気の長い人向けですけど、ね。
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「お金を貸したが、一部しかまだ返して貰えない」この場合は詐欺で告訴することができるでしょうか。 このような場合で、民事の場合は返す意思があったかどうかを争えると思います。 しかし、ご質問のケースは明らかに窃盗であって罪の軽重は返す意思があったかどうかというよりも、 別の動機などが考慮されて情状が酌量されたりするのではないでしょうか?
お礼
>しかし、ご質問のケースは明らかに窃盗であって罪の軽重は返す意思があったかどうかというよりも、別の動機などが考慮されて情状が酌量されたりするのではないでしょうか? →なるほど、罪の軽重は情状が酌量されて決まるものなのですね。このあたり経験がありませんから新鮮です。冗談ではなくて・・・。 ご回答を頂き、ありがとうございました。
駐輪場の自転車は占有離脱物ではありませんから、窃盗になりますお間違えのないように 後で返そうが返しまいが、人の物を盗むのですから最終的に刑務所行きです。
お礼
ずばり簡潔に回答して頂きました。ご回答を頂き、ありがとうございました。
- g_destiny
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思い切り好意的に考えて たとえばひったくりの犯人を 追いかけるなどの緊急的な事例で 目の前にあった 自転車を拝借したというのなら 認められるでしょうが 自分の不注意で 例えば遅刻しそうになったから 拝借したというのは認められないでしょうね。
お礼
これは窃盗になるということですね。ということは寸借しても窃盗ですね。 ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
- engatyou
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返す意図が無い場合、駐輪場などにある自転車を乗り回すのは窃盗罪です。 ゴミ捨て場や廃品回収置場にある自転車が占有離脱物横領になります。 また返す意図があった場合、使用窃盗として不可罰ということですが、警察官は納得してくれないでしょう。
お礼
なるほど、持ち主が不明な放置自転車などを使うのは占有離脱物横領になるのですね。 駐輪場にある自転車を乗り回し、後で返した場合も窃盗でしょうか?いわゆる寸借というのでしょうけど・・・。 ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
お礼
>返す意思があるのはこの場合関係ないです。そんなこといったらみんな返す予定だったといいます。オークション詐欺がこれから送る予定だったといえば無罪みたいなものです(^^)また駐輪場の自転車は「窃盗」です。 →はい、今ならよーく理解できます。窃盗と占有離脱物横領についても詳しく解説して頂き、よく分かりました。私はどうも自転車=占有離脱物横領のような図式が頭に、理由もなくこびりついていたようです。 ご回答を頂き、誠にありがとうございました。