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占有離脱物横領

 占有離脱物横領罪若しくは、委託物横領罪、として罪を負う場合、相手が、訴えてこない限りは罪に問われないのですか?  たとえば、自転車とか?  それとも、警法若しくは、ほかの法律で、罰せられるのですか?  教えてください。

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「占有離脱物横領罪」とは、刑法第254条に規定する「遺失物等横領」を指します。従って、占有離脱物横領を行った場合は、刑法によって処罰されます。 また、「相手が、訴えてこない限り罪には問われない」という点は、刑法上の「親告罪」に該当するかどうかで判断します。 「親告罪」に該当する場合は、各章の最終条文として「~条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されています。 「第38章 横領の罪」の章には、親告罪を適用する規定がないので、横領を行ったことをもって罪に問われます。

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