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前にも同じことで質問したかも‥

コンビニで働いてます。よくお客さんが忘れ物をしてそれを店で預かっているのですが、預かっているだけなら占有離脱物横領にならないですよね? 数ヶ月預かりっぱなしの物もあるのですが長期間預かったままでも大丈夫ですかね?立件されますか?また長期間保管して誰もとりにこない財布やポイントカード以外の例えば傘等は捨てたりしているのですが‥どうでしょう。 交番に持っていくのがデフォなのでしょうが‥遺失物法には罰則がないですし‥

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  • hekiyu
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回答No.1

特例施設占有者の指定を受けていれば、2週間以内に拾った物に 関する事項を警察に届け出たときは、 その拾った物などを自ら保管できます。 特例施設占有者は、傘、衣類等の安価な物や保管に不相当な 費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、 売却等の処分ができます。 その指定を受けていなければ、速やかに警察に届け出る 義務があります。 勝手に処分したら犯罪になりかねません。 ”預かっているだけなら占有離脱物横領にならないですよね?”      ↑ 預かっているだけなら、占有離脱物横領は成立 しません。 ただ、疑われる可能性はあります。 ”長期間預かったままでも大丈夫ですかね?”     ↑ 指定を受けていなければ、速やかに届け出るべきです。

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