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放置車両からエンブレム等を剥がすのは違法ですか?

占有離脱物横領という罪になりそうですがどうでしょうか? 剥がしたものを売却するつもりは無く、個人的に飾ったりする以外には使用しません。 明らかに走れなく、長年放置されている車両からでも違法でしょうか? また、合法的に入手するためには購入以外で何か方法はありますか?

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  • 1192794
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回答No.4

窃盗罪になります。 もしエンブレムが欲しいなら車の解体屋に片っ端から電話して安く売ってもらうしかありません。 購入以外で合法的に手に入れるのはかなり無理があります。

dc2458
質問者

お礼

ゴミ置き場のようなところに沢山の人たちが家電やバイクなど色々と捨てているので、 * 遺失物等横領罪(刑法254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 になりそうですが、所有者が居た場合は窃盗になるのですね。 とりあえず解体屋さんに伺ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.7

そりゃあ窃盗だぜセニョール 持ち主の許可を得ればいいのです

dc2458
質問者

お礼

持ち主が誰かもよく分からんほど沢山の人のものが捨ててあるのでやめておきます。 回答ありがとうございました。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.6

離脱してませんし、従って占有離脱物横領より単なる"窃盗"です。 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

dc2458
質問者

お礼

そうですね。 まぁ捨ててるんでしょうし離脱している可能性は無くもないですけどね。 回答ありがとうございました。

回答No.5

そもそも、あなたの所有物ではありませんからね。 形式上でも所有者がいますよね。だから、窃盗罪です。

dc2458
質問者

お礼

そうですね。 自分の所有物ではないので窃盗ですよね。 回答ありがとうございました。

回答No.3

犯罪ですね。ただの窃盗です。 合法的にというなら、解体場で買ってきましょう。 鉄くずの値段で買えると思いますよ。

dc2458
質問者

お礼

確かに窃盗ですね。 解体屋さんで聞いてみます。 鉄クズの値段で購入できるとのことなんで、きっと格安なんでしょう。 回答ありがとうございました。

回答No.2

放置車両といえど、持ち主がいます。人の所有物である以上窃盗罪になります。購入以外に手に入れようとすれば、エンブレムを持っている人から貰ういがいに方法はないのでは?

dc2458
質問者

お礼

そうですね。 一応、他人の所有物かもしれないんで窃盗ですよね。 身近にエンブレム持っている人なんていないんで解体屋さんに伺ってみます。 回答ありがとうございました。

回答No.1

泥棒だよ 泥棒! 窃盗罪

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