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これって罪になるんですか?
先日自分が通っている塾の駐輪場に留めてあった自転車を乗り出して、五分もしないうちに警察に止められて調べられて自分の自転車ではないということで署まで連れて行かれて上申書などを書かされました。まあ自分で盗むつもりがあって乗ったのなら普通に納得するんですが、「塾の駐輪所に留めてあるやつだし友達のだろうな。」とゆうのと「近くのコンビ二に行くだけだし10分で戻すから問題ないだろう」と思って一瞬乗っただけなので、同じ罪にされるのが少し不満です。 実際に、乗っていた自転車は塾の人の物ではなく誰かが盗んで置いていったものらしいので離脱物横領か窃盗になると言われました。 うちの塾は交番のすぐ近くで、まさか盗まれた自転車は置いてないだろうと思いましたし、前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていましたし、乗り出すときに友達もいてすぐ帰ってくるということも言ってありましたがそれでも同じなんですかね? 自分は前にも一度同じようなことで捕まっているので問題が大きくなってしまいそうで悩んでいます。後日また呼ばれるそうなのでそれまでに意見を聞いておきたいのでどなたか回答お願いします。
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再度、追加します。 >自分は前にも一度同じようなことで捕まっているので と ある点ですが、家裁に呼ばれなかったということですね。審判は受けなかったのでしょうが、調査官にも呼ばれなかったのですかね? もし、呼ばれていなければ、前回の処分は、一応、警察から家裁に送致はされているが、いわゆる「簡易送致」という一括処理される軽い罪だったのでしょう。 しかし、今回は、家裁に呼ばれると思います。2年以内に逮捕歴以外に「通告歴」があれば、家裁で正式の処理がされます。 ただ、予想としては、審判不開始です。なぜなら、確かに他人の占有(盗まれた物でも塾の占有下にあります)を侵害しているが、実損害のない場合なので、審判を開始するまでもなく、訓戒の書面を送付して終わらせる公算が大きいからです。 簡易送致、審判不開始でこれも自分で調べ納得してください。 なお、塾の占有下にある、他人の物であった自転車を無断で乗る場合も、一応、窃盗罪として(元の所有者に対しては間接的ながら)所有権侵害を観念できますので、警察での処理は窃盗扱いです。
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- buttonhole
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きちんとご両親に打ち明けて、弁護士に相談すべきです。具体的、詳細な事実関係を掲示板から把握することは困難であり、窃盗(または占有離脱物横領罪)なのかあるいは、例えば使用窃盗として犯罪が成立しないのか軽率には判断できないと思います。あくまでも、みなさんの回答は参考に留めるべきであって、実際の行動は、専門家の助言を得てからされたほうがよいでしょう。
- a_little_for_you
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追加です。前のだけではわかりにくいでしょう。 窃盗罪の構成要件該当性が肯定されるには、 a他人の物の占有を侵害すること b aについての故意(事実認識)があること cその他主観的要素としてー不法領得の意思があ ること が 必要です。 cは権利者を排除して、他人の物を自己の物として利用・処分する意思です。あなたの主観面では、一時的に使わせてもらうつもりであり、返す意思があったので、不法領得の意思を欠き、窃取行為は構成要件に該当しないのです。 あとは、捜査機関に対して、あなたからの弁明と立証の問題です。
お礼
ご親切にありがとうございます。今の時点では罪名が何になるのかはまだ知らされていないので、後日警察の方で話をするときに聞いてみます。 しかし呼び止められた時にも同じ様な説明をしたのですが、その状況では信用されず、とりあえず署に行ってから話を聞く、と言われました。 そして「盗む意思があろうとなかろうと同じ窃盗罪だ」と説明を受け、当然、その時は使用窃盗などいう罪があることも知らなかったので、もうすでに警察の方の言う通りに上申書というものを書いてしまいました。 始めから盗む意思があったと決め付けている警察に後になって証人がいたなどといっても信用してもらえるのでしょうか。
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
犯罪としては不成立です。 行為は、窃盗に当たります。不可罰となるのは、不法領得の意思が認められない、いわゆる使用窃盗だからです。結果として、構成要件該当性なしです。 ネットで検索してご自身調べて納得してください。 ところで、警察があなたの弁明を信用してくれれば、家裁送致はないです。 不可罰的な使用窃盗と見てくれるかどうか?それはこれまでの前歴等から捜査側で決めることになりますね。
- Ramzey
- ベストアンサー率39% (9/23)
あ~どうも。。先ほどのRamzeyです。 次の法律がありますからよくご覧になって下さいね。 第13条(犯意) 罪の成立要素の事実を認識することができない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合には、この限りでない。 第16条(法律の錯誤) 自己の行為が法令により罪にならないものと誤認した行為は、その誤認に正当な理由があるときに限り罰しない。 犯意(つまり意思)錯誤(つまり勘違い)している以上罰するわけにはいきません。頑張ってくださいね。 それから、「前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていました」し、「乗り出すときに友達もいてすぐ帰ってくるということも言ってありました」と言うことでしたら、警察が貴方に罪をなすりつけようとしたときにこの周辺の人たちも共同正犯(共犯って奴です)となってしまいます。 警察に聞いてみて下さい。その時に一緒に自転車に乗っていた周りの人もこのことを知っているが… 助けていれば幇助罪が適用され、窃盗(と言うことにして)している最中に黙って見ていれば明らかな共犯ですね。 第30条(共同正犯)2人以上が共同して罪を犯したときは、各自をその罪の正犯で処罰する。 第32条(従犯)(1) 他人の犯罪を幇助した者は、従犯で処罰する。 (2) 従犯の刑は、正犯の刑より減軽する。 警察学校で昼寝ばかりしている方は余りご存じありませんから(笑)。
- Ramzey
- ベストアンサー率39% (9/23)
motekoさん 貴方を弁護いたします。 > 「塾の駐輪所に留めてあるやつだし友達のだろうな。」 と仰るとおり、貴方には窃盗をする意思も着手した事実もない。つまり「錯誤の状態で塾の友人のものである自転車をちょっと貸してもらった」事にすぎないわけです。つまり、刑事事件になることではなく、塾に通う友人間についての問題、いわゆる民事となりますですから警察にどうこう言われる筋合いのことではありません。警察は民事不介入ですから。 残念ながら > 実際に、乗っていた自転車は塾の人の物ではなく誰かが盗んで置いていったものらしい と言うことですが、貴方が乗ったときにそれはまだわかっていることではありません。貴方は「誰かが塾に乗り捨てられた窃盗自転車を故意に」お乗りになったのですか?違いますよね?ですから警察は意味不明なことを勝手に行っているだけです。 > 離脱物横領か窃盗になると言われました。 激しく意味不明です(笑)。占有離脱物横領罪(遺失物横領)も、窃盗罪もまず最初に意思が必要なのです。貴方は人の物を盗ろうとしたのですか? 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 です。つまり誰の物でなくてもちゃっかりいただいてしまうと罪になるのです。 「窃盗罪」は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する」(刑法第235条)と定められています。 しかし、これらは「~~しよう」と思い(意思があり)着手し結果を招くという事実が必要です。貴方にはまず最初から盗ろうという意思がありませんから刑事事件に発展しようがありません。 > うちの塾は交番のすぐ近くで、まさか盗まれた自転車は置いてないだろうと思いましたし、前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていましたし、乗り出すときに友達もいてすぐ帰ってくるということも言ってありました ・まさか盗まれた自転車など置いてあるはずがない! ・普段みんなも利用していた。 ・「すぐに帰ってくると皆に伝える」つまり窃取「ひそかに盗み取ること」する事。 に該当いたしません。 後日また呼ばれるそうなので、その時に自分の納得のいくことを警察が言わないようであれば、この文章を印刷して読み上げ、以上のことから刑事事件になるとはとうてい言えず。「出来るものなら裁判でも何でも開いてください」と申し伝えましょう。 まず最初に、貴方が何の法律にどう触れたことに対して任意で事情聴取されようとしているのかを検めて下さいね。
お礼
無断で人の自転車乗ったんだし確かに悪いかな、と思ってもう半分諦めてたのですが家に帰ってきてもう一度開いてみたらこんな意見が書き込んであってびっくりです。 正直、どの意見を信用したらいいのか良く分からないのですが、もしこの文章を印刷して持って行ってもまともにとりあってもらえず反省の意思なし。みたいな感じでとられてしまいそうで怖いです。 見ていた友達にあまり迷惑かけたくないのですが、返すつもりだったということを警察の人に伝えてもらえれば 少しは状況が変わるのでしょうか。 あと関係ない話ですが、実はそのとき友達もいて二人だったんですが、別々に取り調べを受けている時に「向こうは盗もうとしたって言っているぞ」などと嘘をつかれて誘導尋問的な事をされたことに少し腹がたってます。
- apple-man
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>前回は初犯だという事もあってか家裁にも呼ばれませんでしたが、二回目は結構まずいということを友達などからも聞いたのですがどうなるんでしょうか? 家裁の事はご存知なんですね。 お説教書き込みもあるようなんで、 やった事はやった事としても、不安でしょう。 >後日また呼ばれるそうなのでそれまでに・・・ 凶悪だと思われればその場で逮捕 だったでしょう。別に逃げたりしないと 思われたので、後日・・・という事だと 思います。 真剣に受け止める必要はあると 思いますが、家裁に呼ばれることに なっても、普通の裁判所と違って、 罰するのが大きな目的ではないので、 反省しているという事と、今後絶対に 同じことはしないという意思を示せば いいんです。 一般論ですが、窃盗というのはエスカレート するんです。最初はコンビニのビニール傘、 次は自転車、そして金品を直接狙うように なるんです。 ですから2回目となると、他に補導暦 がないかなど十分調べた上で、場合によっては 家裁に呼ばれ、反省のいろがないようなら 保護観察等も考えられますが、要はこれ以上 大きな犯罪に手を出さないかどうかを チェックしている段階だと思います。 No.4にも書きましたが、やった内容は 犯罪に該当することですから、10分くらい なら平気だと思ったなどと言ったら、また やるなと思われて、重い処置をいい渡される だけです。 いろいろ不安かと思いますが、連絡を 待つとして、仮におとがめなしでも これからは気をつけるべきだと思います。 年齢によっては前科と言う形で残るかも しれません。 家裁に呼ばれてもびくつかないなで、 誠心誠意対応すればいいと思います。
お礼
年齢は18なんですが、もう成人扱いになるんでしょうか。また書類書きに行かなければならないので警察の方とも色々話してみますが軽はずみな行為はやめようと思います。ご親切にありがとうございました。
- elmclose
- ベストアンサー率31% (353/1104)
「塾の駐輪所に留めてあるやつだし友達のだろうな。」とか「近くのコンビ二に行くだけだし10分で戻すから問題ないだろう」という判断が安易過ぎますね。 友達のであるかどうかもわからず、たとえ仮に友達のであったとしてその人の許可も得ず、他人の所有物を持ちだして使用するということは、警察に捕まるかどうか以前の問題として、やってはならないことです。 そのような状況で、警察でいくら弁解したとしても、客観的にそれを聞く人には、理解されません。 あなたの書いておられることは、何か、自分にだけ都合の良い根拠のない推測にもとづくものばかりです。気付いておられるかどうかわかりませんが。上に書いたのもそうですし、他にも、 「まさか盗まれた自転車は置いてないだろう」→その根拠はないし、たとえ盗まれたものでなかったしても乗って行っていいという理由にはならない。 「前の学生がそのまま置いていって使ってない自転車もあるので普段もみんな乗っていました」→あなたの乗ったのが前の学生の自転車かどうかわからないし、みんなが乗っているからといって、それがあなたの罪の免責理由になるわけでもない。 「すぐ帰ってくるということも言ってありました」→すぐ帰ってこようがどうしようが、他人のものを使用するという点で同じこと。 最大の問題は、警察に呼ばれて問題が大きくなるかどうかではなくて、あなたが反省してないことです。 書いておられるような言いわけは、社会では全く通用しないということを認識したほうが、あなたの将来にとっても良いと思います。本気で自分のことを心配してみるほうがよいのではないでしょうか。
- apple-man
- ベストアンサー率31% (923/2913)
>自分は前にも一度同じようなことで捕まっているので問題が大きくなってしまいそうで悩んでいます。 前のときに考えを改めるべきでしたね。 >うちの塾は交番のすぐ近くで、まさか盗まれた自転車は置いてないだろうと思いましたし その逆です。多分その自転車は盗難届が出て いたのでしょう。自転車を盗んでそのまま乗って いる人がけっこういるんで、お回りさんは 盗難自転車を見つけても、そのままで見張って いることがあります。交番の近くなら巡回しや すいので、見張られていた可能性が高いです。 >離脱物横領か窃盗になると言われました。 日本の法律の仕組みは簡単で、法律の文に 載っていれば有罪です。ただおまわりさんの 裁量行為とや情状酌量といって、初犯は おとがめなしということがよくあります。 ご質問の罪状ですが、刑法という法律には こうあります。 刑法254条(占有離脱物横領) 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」 刑法235条(窃盗) 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。」 直接盗んだ場合が窃盗で、置いてあるものを 勝手にもって行くのが占有離脱物横領です。 持ち主とドロボーの間にある盗品を横取り したということです。 >先日自分が通っている塾の駐輪場に留めてあった自転車を乗り出して、 年はいくつなんですか? 刑法にはこうあります。 刑法41条 「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」 後は、 刑法39条 1.心神喪失者の行為は、罰しない。 2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 39条で逃げると、後は病院行きかもしれません。 41条で逃げると、後は少年法ですね。 自転車の窃盗は、少年非行と関連していると 考えられているんです。2回目だとすると 年齢によっては家庭裁判所というところに 行かないといけなくなるかもしれません。 後は詳しい状況次第です。
- ooioo
- ベストアンサー率28% (21/75)
以前の学生が使っていて放置されていた自転車の場合は、警察に拾得物として塾が届け出て、一定期間が過ぎて持ち主が現れない場合に正式に塾の持ち物となります。それを塾を管理している側が学生に自由に使ってよいと認めている場合罪にならないです。 今回の場合はそれに該当しないので、おそらく罪になるでしょう。 なお#1の方のお礼に「返す意思があった」とありますが、返す意思があろうがなかろうが罪は成立します。
お礼
確かに塾のものではないですね。ちょっと軽はずみでした。ありがとうございます。
- kikiki99jp
- ベストアンサー率12% (132/1021)
無断使用は立派な罪です。
お礼
早い回答ありがとうございます。下の方にも書いたのですが罪は離脱物横領か窃盗になりますかね?前回は初犯だという事もあってか家裁にも呼ばれませんでしたが、二回目は結構まずいということを友達などからも聞いたのですがどうなるんでしょうか?
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お礼
ご意見ありがとうございます。両親の方には当日に警察の方から連絡が行きもうすでに事情も話したので知っています。 確かに、自分でもこの書き込みだけで状況を説明し切れているとは言えないので、もしかしたら他にも自分に落度があるかもしれないので軽率に行動はしないでおこうと思います。 でもさすがに弁護士とか裁判とかの話になると、友達にも親にも迷惑かけたくないのでちょっと気が引けてしまうのでそれは警察の方の判断を聞いてからにしようと思います。