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忘れ物‥取りにこなかったら使用してもいいのか
- 捨てるなり勝手に使うなりしても罪に問われる可能性はあるのか
- 財布など貴重品は別として傘やボールペンなどお客様が忘れていった物を1~2週間ほど預かっていて取りにこなかったら
- 警察にバレたり持ち主が来て何か言われる可能性はあるでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
警察に届けられた場合でもカサや衣類などは2週間経てば処分して良いことになってます。 数百円のボールペンをいちいち警察に届け出ていたら書類作成や保管の手間や経費がかさむばかりですね。 よって落とし主が2週間現れなかった場合、破棄しても罪に問われることはないでしょう。 それでも文句を言ってくる面倒な客なら新品を弁償したら良いんじゃないでしょうか。 もちろん高価なものは別ですけどね。
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- hekiyu
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"占有離脱物横領になりませんかね?" ↑ 厳密に言えば、川柳離脱物横領罪が 成立します。 ”警察に届けなかったからといって遺失物法には罰則はないですが” ↑ 届けないだけなら、犯罪にはなりませんが 使用すれば犯罪になります。 ”占有離脱物横領の嫌疑がかけられる可能性はないでしょうか” ↑ ボールペン程度なら、まずありませんが、 被害者が弁護士を立てて告訴した、なんて 極端なことがあった場合はあり得ます。 ”財布など貴重品は別として傘やボールペンなど、お客様が 忘れていった物を1~2週間ほど預かっていて取りにこなかったら、 捨てるなり勝手に使うなりしても (本当は器物損壊、占有離脱物横領だし警察にも届けないといけないが) 現実問題として罪に問われる可能性はあるのかということです。” ↑ 二週間で勝手に処分してはいけません。 警察に届けましょう。 都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、 2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、 その拾得物を自ら保管できますが、そのコンビニ店は指定を受けて いないでしょ? 特例施設占有者の指定を受けていれば、傘、衣類等の大量・安価な物や保管に不相応な 費用を要する物については、 2週間以内に落とし主が見つからない場合は、 売却等の処分ができます。 現実に罪に問われる可能性があるか、といえば 無いとは言えない、ということになります。 傘などはヤバイかも知れませんよ。 こういうのは、杓子定規にキチンと手続きを することをお勧めします。 傘程度で不愉快な思いをするなんてばからしいです。
- hideka0404
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ない。