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今更ですが給与計算の方法
こんにちは。給与計算の確認をお願いします。 例:基本給132,800円 交通費10,000円(うち課税分3,500円、非課税分6,500円 でいいでしょうか?) 総支給額142,800円 健康保険料5,822円 厚生年金料9,641円 雇用保険料998円 社会保険料合計 16,461円 課税対象額 142,800-6,500-16,461=119,839円 所得税 2,730円(課税対象額の119,839円に対してでしょうか?) 総控除額 16,461+2,730=19,191円 差引支給額 142,800-19,191=123,609円 ちょっと分かりにくいかもしれませんが、非課税とか、 課税対象とか、どの時点で税額表をみたらいいのか 混乱してしまいまして、これで合っているでしょうか?
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計算はあっていますよ。。。(扶養家族が0人ならば) 簡単に説明すると。。。 給与総支給額-(非課税交通費+社会保険料等) =源泉徴収の対象になる給与金額 です。 *交通費の課税・非課税は? 6,500円が実際の交通費なのでしょうか? だとすれば3,500円は別の手当てとして計上したほうがわかりやすいかと思うのですが。。。
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- kamehen
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またまた#3の者です。 >ただ、定期代等が6,500だが交通費は一律10,000円支給しているとかであれば分けておいた方がいいかな?っと思ったので。 なるほど、そういう意味だったのですね~。 >ちなみに、3,500円であれば「食事手当て」にすれば非課税になるかも。。。 ↓参照 確かに、3,500円という記述はありますが、これはいずれにしても不可ですね。 3,500円というのは、会社が実際に支出した食事の価額から、従業員負担分をのぞいた金額の事であって、下記サイトの一番下の方にありますが、基本的に現金支給した場合は全て課税扱いとなります。 例え、不可でないにしても、実体が伴なわなければ明らかに法に反する事ですので、正しい処理をすべきと思います。 ojyoさん、すみません、そもそものご質問とはちょっと外れてしまいましたが、気になりましたので、書き込ませて頂きました。
- kyan73
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#1です。 交通費について #2さんの言うように車通勤で課税部分と非課税部分に分けているのであれば、全額交通費で処理する方がいいですね。 ただ、定期代等が6,500だが交通費は一律10,000円支給しているとかであれば分けておいた方がいいかな?っと思ったので。 ちなみに、3,500円であれば「食事手当て」にすれば非課税になるかも。。。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#3の者です。 他の回答者の方の補足に対して、横からすみません。 >交通費10,000円を、6,500円交通費 3,500円を精勤手当とかにした方がいいのでしょうか?そうした場合、精勤手当は非課税なのでしょうか? いずれにしても課税である事には変わりありません。 毎月の源泉徴収税額を計算する上では、その方がやり易いとは思いますが、私が書いたように、消費税においては、給料は基本的に不課税扱いなのですが、通勤手当で通常必要であると認められる部分については所得税の課税・非課税に関係なく、課税仕入で処理できますので、もし精勤手当にしてしまうと、実質はその部分だけ課税仕入ではあるのに、給料に含まれて処理すると思われますので、不課税仕入で取り扱って会社が損をする可能性が高いですし、また、手当については本来は正確な名称を付すべきだと思いますので、私は従来どおりの処理で良いとは思います。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
前提条件として、40歳以下の方で、扶養控除等申告書の提出があり、かつ扶養している人がいないとすると、バッチリ合っています! 計算方法については、#1の方がわかりやすく説明されている通りと思いますが、交通費に関しては、おそらく支給額は10,000円で、マイカー通勤者で、キロ数により6,500円までが非課税となっていることと思いますので、これは会社の経理面の話になりますが、消費税の方から言えば、交通費で通常必要であると認められる部分は、所得税法上の課税・非課税に関係なく、消費税では課税仕入として取り扱われますので、その観点から言えば、別の手当と分けない方が良いと私は思います。 (もちろん、所得税の計算上は、分けた方が確かに計算し易いとは思います。)
- kyan73
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#1です 追記。。。年齢が40歳以下の場合です。 40歳を超えると介護保険も徴収しないといけませんから。。。
補足
ありがとうございます。40歳以下なので介護保険は徴収しませんでした。交通費10,000円を、6,500円交通費 3,500円を精勤手当とかにした方がいいのでしょうか?そうした場合、精勤手当は非課税なのでしょうか?