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男女雇用機会均等法

男女同権の世の中になってますが、旧称スチュワーデスやレースクイーン(モデル・イベコン)、キャバクラのホステスなどは絶対に女性だけですが、これは公募する際、法には触れないのでしょうか? 同法では男性でも応募できる気がするんですが。 それとも、特例なんですか? 法律に詳しい方お願い致します。 また、詳しくない人の憶測でも結構です。

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  • ten-kai
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回答No.3

男女雇用機会均等法5条は「事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」と定めています。 ただ、この規定はやや漠然としているので、厚生労働省が 「募集及び採用について事業主が適切に対処するための指針」という解釈指針を出していて、さらに、男女で異なった取扱いをすることに合理的な理由があると一定の場合については、指針の例外として、男女一方の募集・採用が認められるとしています。 その例外の中に、 ア 俳優、モデル等芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から一方の性に従事させることが必要である職業 イ 守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職業 ウ 宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上その他の業務の性質上いずれか一方の性に従事させることについてア、イと同程度の必要性があると認められる職業  (例) 宗教上:神父、巫女      風紀上:女性更衣室の係員      業務の性質上:ホスト、ホステス といったものも含まれています。 この指針なるものは法令ではないため、法的拘束力はないのですが、厚生労働省という役所の解釈ですから、行政解釈として事実上の拘束力はあるため、求人広告の業界団体や求人誌の発行元、求人サイトの運営会社等はこれに従っています。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-28.htm
jameskun
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 つまり、日本的な曖昧解釈、なあなあ主義ですね。 お上に逆らえない、江戸時代が続いてますなあ。

その他の回答 (2)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

男女雇用均等法で規制しているのは、「男でも女でもやれる」仕事に関して性別を特定して募集することを禁止しているのだと思いますが・・・。 例えば、「男優」とか「女優」とかいう職業は、それぞれ「性別」を特定することで職業として成り立つ訳ですから、性別を特定して募集しても支障はないと思います。 また、「相撲取り」や「歌舞伎俳優」などは、長い伝統の中で「男」に限定した職業という社会通念が今のところ認められている特異なものといえるのではないでしょうか?

jameskun
質問者

お礼

そういう特例あるいは解釈のようですね。 欽ちゃん球団の女の子が今後も沢山出てくると楽しいです。高野連は未だに女子マネのベンチ入りを認めないのでしょうか。時代遅れな国ですねえ。 相撲や歌舞伎は、相変わらず田島センセ達の格好の突っ込みネタですね。 ありがとうございました。

noname#14037
noname#14037
回答No.1

差別と区別の違いではないでしょうか? ただし、フライトアテンダントは男性の方でも一応いらっしゃると聞いた事があります。

jameskun
質問者

お礼

個人的には、FAさんは女性限定にして欲しいです。 野太い声で「お客様の中にお医者さんはいらっしゃいますか?」と訊かれてもねえ。 ありがとうございました。

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