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男女雇用機会均等法について
男女雇用機会均等法に詳しいかたがいらっしゃいましたら回答をお願い致します。 産休・育児休暇・時短勤務を取得した事に関してボ-ナスの査定がさがり額が大幅に減りました。 基本給が減らされたりはしていません。 会社の経営が悪化して下がった訳ではないのは明確です。 社内規則にも産休・育児休暇(1歳まで取得可能)・育児時間(1歳まで日に2時間取得可能)が書かれています。 しかし、それを取得した事に対してボ-ナスの査定にひびくというのは法律違反なのでしょうか? 実際子供を産んで職場に復帰してフルタイムで正社員として働いているのは今までに数人しかいません。 会社に復帰したのは2年前なのですが、昨夜産休前の賞与の明細を見て愕然としました。 こんなにも減るのかと・・・ 総務に聞いてみるのも手でしょうか? 私が勤めているのは中小企業の株式会社です。 宜しくお願いします。
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回答No.1
育児休暇中の給与に関する法律は雇用機会均等法ではなく、育児・介護休業法です。 これによれば、育児休暇などを取得することによる給与への悪影響を 防止することはありません。一般的にも、育児休暇中は無給期間と 見なすようです。 ただし、「育児休暇期間を無給としてボーナス査定」は良くても、 「育児休暇を取ったからボーナスにマイナス査定」は許されません。 育児休暇中の査定について社内規則に取り決めがあって、それとは違う 扱いを受けた…と言うことではないのであれば、そういうものでしょう。 もちろん、納得がいかないのであれば総務と話をするのも良いと思いますよ。