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連結対象子会社について

何%の株を取得することで、対象となる会社を連結対象にすることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • usagiman
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2

こんばんは。 連結対象についてですが、株式を保有していなくても連結対象とすることは可能です。 実際、0%連結というものもございます。(例外中の例外) 連結の対象になるかならないかは、当該会社を支配しているか否かで決まることとなります。 たとえ、0%であっても当該会社の役員全員が、御社の役員等により構成されている場合や、契約により株主等と経営に関する特別な委任契約が締結されている場合等の場合、 当該会社は、御社の意思決定下に考えられるため、連結の対象となることもございます。 ただ、低い議決権を持って連結対象とすることは、各種利害関係者に客観的かつ合理的な十分の説明が必要であり、困難であると考えられます。 一般的には、50%超議決権を保有していれば、ほぼほぼ連結対象だといえるでしょう。 ご参考になさってください。

  • nonpq
  • ベストアンサー率30% (64/210)
回答No.1

企業会計原則の連結財務諸表原則によると 一  連結の範囲 1  親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 2  親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社とは、当該他の会社をいう。(注解3)  他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配していることをいい、次の場合には、当該意思決定機関を支配していないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するものとする。 (1)  他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合(注解4) (2)  他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合(注解5) 3  親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社も、また、子会社とみなすものとする。 4  子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めないものとする。(注解6) (1)  支配が一時的であると認められる会社 (2)  前記以外の会社であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社 (http://gaap.edisc.jp/docs/01/4003/) とあります。 (注解nはURL参照下さい) 2(1)により一応50%超とされています。 しかしこれは、2(2)にあるように、絶対過半数として50%超である支配は現実的ではなく、支配会社としての議決権行使する際の必要な最多数という考え方があるからだと思います。 また、阪神電鉄が支配している猛虎を間接支配することの理論は、3に記述されています。 阪神電鉄やTBSの株式所有比率について話題になっていますが、これは話題の株主がまとめて持っている議決権以上の数を取りまとめることが不可能ならば、実質的には最多数とみなされるからではないでしょうか? 専門家ではありませんので、間違った説明があるかと思います。訂正のある方、よろしくお願いします。

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