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この場合は収入印紙は必要だったんでしょうか…

具体的に書きますと、とあるものの授業料として 今日、35000円コンビニで支払いました。 その際、店員に「収入印紙貼りますか?」と聞かれました。 今まで収入印紙が必要な支払いはありましたが、当然のように貼られていて 今回初めて聞かれたのです。 「必要なのですよね?」と店員にききましたら、「それはお客様が必要なら貼りますが必要でないなら貼りません」といわれました。 法的に問題ないんですか?と聞きましたら、 「個人の支払いの場合は貼らなくても問題ありません」といわれましたので 「じゃ、いいです」と、貼りませんでした。 こういう場合って…貼らなくても良かったんでしょうか… ちなみに、税込みではなく、申し込み金額+授業料=35000円という形です。 ネットで色々検索しましたらなんだか不安になってきました。 お詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。 実に無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
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回答No.1

たとえば、その授業料が、正式な専門学校のような学校法人の場合は、課税要件に当たりませんから、添付不要です。 しかし、民間の足裏マッサージや塾の授業料は、貼ることになります。 売上げに当たらないサークル費用だと、非課税です。 いずれにせよ、添付義務は、領収証を貼る店側になりますから、もらった側はなんら心配するに及びません。また、貼っていなくても、領収証の効力がなくなるものでもありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
dorichan39
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 本当に無知でお恥ずかしいのですが、上の方のアドバイスも あわせて読ませて頂いて、正直訳が分からない感じではあります。 でも、領収証としても効力がなくなるわけでないのなら とりあえずは良かったと…(苦笑) どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>「個人の支払いの場合は貼らなくても問題ありません」といわれ… そういうことは絶対にありません。 その「授業料」が印紙税非課税物件かどうかは別にして、課税要件を満たす文書と仮定すれば、文書の提出先 (この場合質問者さん) によって、課税になったり免税になったりすることはありません。 まあ、コンビニの店員は、 「事業を営んでいるのではない個人に税務調査が入ることはないので、脱税が見つかることはない。」 との思い込みでの行為だったのでしょう。 いずれにしても許される行為ではありません。

dorichan39
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 やっぱりはってもらう方がよかったんですね。 参考になりました。ありがとうございました。

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