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収入印紙
コンビニで20万程の振込をしたら 「収入印紙を貼りますか?」と店員に聞かれました。 一定金額以上は必ず貼る義務があるかと思っていましたが コンビニでは任意なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
いろいろな回答がありますが 収入印紙が貼ってあろうが無かろうが、その証憑(領収書とか振込票とか契約書とか)の効力には全く関係ありません 収入印紙の貼付が必要な証憑に収入印紙を貼らなかった場合、脱税になるだけです 税務調査があれば、必ず追徴されます
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- zero-jay
- ベストアンサー率37% (68/180)
>検収印があるので有効なのでしょうか?つまり、振込>したのに相手に >入金ならない時に、印紙の有無は関係なく送金した事>実を証明出来るものになるのかどうか? 検収印があれば送金した事実を証明できるものになります。 何故なら、検収印を押した第三者(この場合、コンビニの店員)によって執り行われているからです。 そこに今回の質問の収入印紙は関係ありません。 あくまで、収入印紙は『経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金』であり、商取引の根拠となる書類とは別になります。 商法と税法の違いですね。 また、参考URLにあった『「印紙の貼っていない証書は裁判上の証拠としない」とか「犯則者を告発した者に賞金を与える」』とありますが、事実らしいです。 当時、印紙税法を促進させるための行為だったらしいです。
お礼
ありがとうございます。 すっきりしました。
- tokyomac
- ベストアンサー率32% (87/267)
これが参考になると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2158977 印紙を貼っていなくても、その領収書は有効のようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=891605 ただし、クレジットカードを使った場合は、印紙が不要だそうです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1076465
お礼
ありがとうございます。 店員も3万以上である事は認識していたみたいです。 その上で、印紙を節約する為店の方針かなんかで 必要かどうかを言ったのだと思います。
- zero-jay
- ベストアンサー率37% (68/180)
収入印紙は経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。 印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。 要は一定額以上の取引における領収書に対して収入印紙を貼らなければ、その領収書は無効になるということです。 ですから、領収書を取引の証拠とする場合、領収書を貼ってもらう、領収書が不要な場合には、収入印紙自体も不要ということです。
補足
ありがとうございます。 ひとつ疑問が生じてきました。 渡された半券は「受取書」になっており、店の検収印が押されています。印紙があれば、当方側で経理処理などで「受領書」と使えて問題無い事は分かります。もし、印紙が無くとも振込した「受取書」としては 検収印があるので有効なのでしょうか?つまり、振込したのに相手に 入金ならない時に、印紙の有無は関係なく送金した事実を証明出来るものになるのかどうか?
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
3万円以上です。 ちなみに額によって、収入印紙の額も変わってきます。
お礼
ありがとうございます。 店員も3万以上である事は認識していたみたいです。 その上で、印紙を節約する為店の方針かなんかで 必要かどうかを言ったのだと思います。
お礼
ありがとうございました。 最も適切なご回答でした。 コンビニの店員は貼らないと脱税になりますね。 店員の独断か、店長の指示か、コンビニ本部の指示か ちょっと気になる所です。