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離婚の財産分与について
夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。
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離婚経験者です。 まず、財産分与については、登記の持分割合とは無関係で話し合いで 決めていいものです。 100%夫名義でも、財産分与でいくらの分与をしてもかまいません。 ですから、原則御j二人で話し合い納得のいく線で別ければいいです。 「こういうのが普通」という基準はないです。とはいえ 夫婦の資産は二人で共同して築いたと考えるなら等分するという 考え方も可能です。 >夫婦共有名義のマンションがあります。 持分割合が売買契約書に記載してあります。50:50ということでしょうか。 まず、離婚の話し合いで財産分与の内容を決めます。 これは任意です。 >頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 それで双方納得ならそれでもいいのです。 納得しないならいろいろな対案を出して話し合い折り合いつけるだけ。 つぎに話し合いがつかない場合、共有物の分割請求をされた場合、法的には 登記簿の所有権割合の代償分割が起きると考えてください。 >マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出れば >それを折半するという認識なのですが… 譲渡益を分割するという考え方は、双方が共有物を処分すると合意した 場合です。 そうなると売却できるまで離婚ができなくなります。逆に残債割れしていたら 分割すらできません。 例えば、550万の頭金で4500万のローンを組んだケース。 4200万で査定価格が4300万なら、仲介手数料を考えると売却不能です。 >売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、 >どのように算出したらよいのでしょうか? 仮に550万円の頭金で5500万円のマンションを買ったとします。 簿価は5500万でも 時価は査定評価によります。 仮に6000万の査定ならば時価を持分割合を掛けた3000万円が双方の 持分です。 さて、ここに残債の問題が残ります。 ローンが仮に4000万円 残っていたら、これも二等分して2000万ずつ 正味資産は1000万ということになります。 さて、民法では共有物はいつでも片方が分割請求できるという規定があって 分割できない場合代償分割・・・つまり代価を支払うというやり方で分割します。 >すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? 財産は、時価で評価し、負債を控除する。 あとは、規定の持分でわけてもよし、割合を話し合ってきめてもよし。 私は、妻40 自分60で、値下がりした財産の時価査定をし 妻の持分を買い取りましたけど。負債は控除しなかったですね。 子供が住むはずの家がなくなり、子供の家のローンは親である 自分が負うべきものだから、ローン分も先妻に金を渡してやり ました。その分は親から借金しましたからあまりえらそうな ことは言えませんが。
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 マンションの持分は50:50です。 約2500万円の物件で、頭金を550万円入れ、現在ローンの残りは1600万円ほどです。 査定をすれば、マイナスになることはないと思いますが、かといって何百万も売却益が出ることもない状況です。 名義を変更して僕が住み続ける代わりに、財産分与として、彼女に相応の金銭を支払うということで話はついたのですが、そんな中で唐突に、頭金分も財産として分与しろという話が出たので、ちょっとそれってどうなのかな…と、釈然としない思いがしています。 ibmjanuaryさんのご意見は大変参考になりました。 『財産は、時価で評価し、負債を控除する』 という一文は、とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。