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失踪宣告?

私の父には他に家庭があり、その家族(妻・子3人)と、父の遺産(土地)の問題で揉めています。 その土地の上に建っている家屋が古くなった為、 増築か建て直しを検討しており、その為に、 私の了解や印鑑証明書を要求してきています。 正確には、印鑑証明書等をその家族の元に持参 するよう要求してきています。 持参しない場合、行方不明者として手続きを 進めると言っています(失踪宣告?)。 ところが住所が離れており(半日はかかる距離)、 こちらから出向く事が困難です。 また、向こうの家族の事情に、こちらが時間や お金をかける事への抵抗もあります。 1.こちらが出向かなかった場合、向こうの家族は 私を行方不明者として手続きを進めてしまえる のでしょうか。 (行方不明者と言っても、1ヵ月程前に 電話連絡をとっています。) 2.家庭裁判所では、私を行方不明者であるか どうかの調査をどのように進めるのでしょうか。 どうかご教授下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

> 1.こちらが出向かなかった場合、向こうの家族は 私を行方不明者として手続きを進めてしまえる のでしょうか。 手続きを進めることは出来ません。 失踪宣告の請求には家裁に対して請求者が「7年間の不在」を証明しなければなりません。そのためには、例えば7年前に出された「捜索願」のようなものが必要です。 > 2.家庭裁判所では、私を行方不明者であるか どうかの調査をどのように進めるのでしょうか。 家裁自体は調査をしないと理解しています。 「宣告」が請求者による証明だけで行われるのか、家裁による官報などへの告示期間が必要なのか、最寄の家裁か地裁支部に問い合わせてみてはいかがでしょうか。参考:↓

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA
tokirei
質問者

お礼

参考URLまで添付していただき、有難うございました。 お気遣いに感謝します。

その他の回答 (2)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  相続人に行方不明者がいる場合は、7年以上生死が不明かどうかで分けて考えます。 ・7年以上生死が不明な場合は、家庭裁判所で失踪宣言をしてもらうことができます。生死不明となった時から7年間の期間満了の時に死亡したものとみなされます。 ・そうでない場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その財産管理人と分割協議をしていくことになります。  以上を前提に、 1.こちらが出向かなかった場合、向こうの家族は私を行方不明者として手続きを進めてしまえるのでしょうか。(行方不明者と言っても、1ヵ月程前に 電話連絡をとっています。)  無利です。 2.家庭裁判所では、私を行方不明者であるかどうかの調査をどのように進めるのでしょうか。  実際の方法は分かりませんが、比較的簡単だと思います。貴方の本籍地で「戸籍の附票」を請求し、それには住所歴が書かれていますから、一番最後のところが、現住所であることが分かります。そして、そこへ尋ねていけば貴方がいるはずですから、行方不明でないことはすぐに分かります。  なお、通常は、後で行方不明者が出現する事も考えて、行方不明者に配慮した分割協議をすることになっています。そうでないと家庭裁判所の許可が下りないと思います。

tokirei
質問者

お礼

小生の相談に丁寧にご回答頂き、有難うございました。 良きアドバイスを寄せていただいて、力強く思って おります。有難うございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

失踪宣告のことであれば、不在者について生死が7年間(海難事故、戦争などで生死不明の場合には1年間)不明のとき申し立てにより裁判所が宣言します。 よって電話連絡ができている状態では、失踪宣告はでません。

tokirei
質問者

お礼

丁寧なアドバイス、有難うございます。 ご親切に感謝します。

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