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失踪者の年金について質問します。

失踪者の年金について質問します。 私の父は2006年に行方不明になりました。警察の協力を要請して捜査しましたが、不明のままです。この4年間、父の年金がもらえないと母は生活できないので、代理で現況届を提出し年金を受け取っていました。不勉強なもので、死亡していないのだから当然の権利と思っており、7年経過すると失踪宣告を受けて死亡扱いになり、遺族年金に切り換わるものだと思っておりました。 最近になって聞くところによると、それでは7年間分さかのぼって返却を請求されるのではないかということです。4年間経過してしまった現時点で、どう対処すればよいのでしょう?

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回答No.1

基本的には、年金受給は本人以外には受けられないことが条件ですね。夫婦であれば代理人として受給申請の一部を行うことは可能であり、金額を受給者の口座におとされ、使用されたとしても何の疑いも生じませんね。  しかし行方不明が現実であるならば、受給者の承諾が無かったことになりますから、受給は違法行為となるものでしょう。したがって名義が異なる口座から引き落とし受給金額が既にないとしたならば問題と定義されるでしょう。  現時点でお父さんが現れ、受給証明が成されれば問題ないでしょう。 したがって、四年間の受給金額は当然返却をしなければならないか、若しくは警察の関与が行われるかもしれませんね。  いずれにしても早急に明確化しないと、遺族年金にも切り替えは困難となるものでしょう。  法的な規約で行けば、返却となると思います。  しかし、担当者によっては良い方法で行ってくれる場合も事実あるようですね。  参考です、悪しからず。

ZUNTAN
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。全額返済について途方に暮れています。取り合えず社会保険庁に行ってみます。事情を説明して可能な返済方法を相談に乗ってもらえることを祈るばかりです。

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