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失踪宣告により重婚状態になったら
男女の感情を裁判で解決できるのかが疑問で質問します。 A子とB男夫婦は生後2ヶ月の子供のいるとても愛し合っている新婚夫婦。 ある日、A子が母親の看病のため実家に戻ろうと乗った飛行機が墜落事故を起こし、A子は生死不明の状態になった。 B男はあらゆる手段を使いA子の行方を見つけようとしたが結局死体の確認もとれず事故による行方不明者として処理されてしまった。 幼子とともに残されたB男は深い悲しみの中、一時は自殺も考えたが、その時そばにいてくれたのがA子の親友C子であった。 C子の献身的な励ましにより立ち直れたB男はやがてC子に恋愛感情を持つようになり、C子のお腹の中にはB男の子供ができた。 B男はC子のことを愛しており、子供もできたことから結婚を決意した。 A子の事故から1年後、B男はA子の特別失踪宣告を届け出て、2ヶ月の告示後、A子は正式に特別失踪者として擬制死亡とされた。 B男はC子と正式な結納を交わし、子供が生まれる前に式を挙げようと式場の予約をし、結婚式は結納から2ヶ月後となった。 婚姻届は結婚式のあとに提出しようと婚姻届に2人の署名と印鑑がなされ、C子が保管した。 結婚式まであと1ヶ月にせまったある日、B男は仕事で訪れた病院で事故後記憶を失ってしまったA子と再会をした。 A子は事故時、外傷がほとんどなく自力で事故現場から離れたが力尽き行き倒れとして病院に搬送され、事故のショックで記憶喪失を起こしていた。 ところがB男との再会にA子の記憶がよみがえり、記憶からA子本人であることが確認された。 B男はA子の生存を心から喜んだが、まだ記憶が混乱しているA子にC子とのことは伝えなかった。 また、B男は身重のC子にショックを与えたくないことから、C子にもA子の生存を伝えなかった。 結婚式までの1ヶ月間、B男はA子の看病とC子との結婚式の準備で忙しい毎日を過ごし、1ヶ月後、無事にC子との結婚式を終え、式後に婚姻届も受理された。 B男は忙しさからA子の失踪宣告の取消を求めていないことに気付き、失踪宣告の取消を請求したところ、取消は受理され、A子との婚姻も復活し、このとき重婚状態となった。 B男とC子の結婚式から1ヶ月後、C子は無事にB男との子供を出産した。 また、同じころA子の退院も決まり、A子はB男の家に帰ってきて大きくなった我が子との再会を喜んだ。 ところがそこに生まれたばかりの赤ん坊と一緒に退院したC子が帰ってきて、A子はC子が自宅にきたことに驚き、C子はA子の生存を驚いた。 このとき、初めてB男はこれまでの経緯を2人に説明した。 このような場合、法律で解決する手だてがあるのでしょうか? A子の主張は、 (1)A子はB男のことを愛しており事故がなければ別れることなど考えていなく、今でも愛している。 (2)B男とC子との婚姻は、婚姻届が受理される前にB男はA子の生存を知っており、重婚の禁止により取消を求める。 (3)A子とB男の間には子供がおり、子供の将来を考えB男との生活を望んでいる。 C子の主張は、 (1)C子はB男のことを愛しており、たとえA子が生きていたとしても別れるつもりはない。 (2)B男とC子は正式な結納を交わし婚約をし、この時点ではA子の生存を両者とも知らなかった。婚姻届の署名と印鑑を押し両者には結婚が意思があり、提出しなかったのは式後に提出したいというごく一般的な考え方であり、婚約時には両者とも善意であったことからB男とC子との婚姻は有効であり、A子とB男との婚姻関係の復活は無効である。 (3)C子とB男の間には子供がおり、子供の将来を考えB男との生活を望んでいる。 B男の主張は、 (1)A子のことはとても愛しており、事故がなければ別れるなど考えられなかった。また、今でもA子のことは愛しており生存を心から喜び、A子との生活の再開を望んでいる。 (2)A子が所在不明となり悲しみのどん底にいたB男を救ってくれたのはC子であり、C子のことはとても愛している。C子との離婚は考えられない。 このようにA子とC子の主張は対立し、B男自身も決められない。 また、A子、C子、双方とも母親の立場から子供の将来を考え父親のいない育児はしたくないと主張を一切譲歩するつもりがない。 このようなケースが起こる確率は天文学的に低いのですが、男女の感情や家庭生活などを法律で解決する方法が本当にあるのかが疑問で質問しました。 皆さんが弁護士であった場合、どちらの弁護にたち、どのような解決策を導き出すのかを教えてください。 また、戸籍上はA子もC子もB男の戸籍に入ったとすれば、A子の失踪宣告取消後は戸籍謄本にどのように記載されるのでしょうか?2人とも妻で記載?
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- areresouka
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>当事者間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所が強制的にいずれかの婚姻を解消させるような措置をとるのでしょうか? 他にも回答がありますが、この迷惑な男を守ってやる必要はないわけですが、となると、A子さんとC子さんのどちらを守ってあげるべきか、どちらの婚姻関係が維持されることが社会的に適切か、というような視点から考えるべきなのでしょう。もちろん、社会のために婚姻しろというのはおかしいので、どちらが安定的かというような視点で決めたいですね。 この場合、普通失踪の7年ではなく、1年という短い期間ですから、C子さんとの婚姻も長期に継続しているとはいえないものの、新たな社会生活が一定程度形成されているわけで、また今後も期待できるわけで、こちらを優先すべきであろうと、立法論的には考えます。A子さんとの婚姻を復活させても、将来うまくいくとは思えない。 そして、A子さんとの関係では、迷惑な男が一方的に悪いわけですから、たんまり慰謝料を払わせて婚姻を解消すべきなのではないかと思います。 以上、あくまで私見です。
- kybos
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ようやくわかってきた。 B男が徹頭徹尾「自分じゃ決められない、だれか決めてくれ」って態度なワケね。 重婚だとしたら、取消原因があるのは後婚の方だから、 A子の方は民法744条でBCの婚姻の取消しを家庭裁判所に請求できる。 家裁としては重婚なんだから取消すだろうなあ。 一方、C子は、前婚について離婚原因があるといっても 第三者が「離婚しろ」と法的に請求できるわけじゃないから、 何もできない。 というわけで、AB婚が残るってとこかな。 これが本当に問題の解決になるかどうかは別だけどねえ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今回の想定ですとA子の失踪宣告取消時にB男の悪意を認定し、A子の婚姻関係が復活している時点で家庭裁判所はAB間の婚姻を認定しちゃっていることになるんですよね。 失踪宣告取消時にA子との婚姻関係を復活させるかどうかでC子が争えばまたどうなるか分からないですね。 こんなくだらない質問に丁寧にご回答いただきありがとうございました。
- kybos
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おっと、重大な勘違い、事実誤認があった。 婚姻の時にはB男は悪意だったんだっけ。 だったら、通説的見解で32条1項を適用しても、後婚は 「失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為」にあたらないから、 失踪宣告が取消されて前婚が終了しなかったことになる。 そうなると重婚だね。 となると、前婚には離婚原因(770条1項5号)があり、後婚には取消原因(744条)がある、と。 >個人的な感情としてはどうでしょうか。 感情論で言えば知ってて結婚したB男が悪いんだけど、 B男の意思しだいってだけだろ。 A子が泣き寝入りも何も、B男がA子がいいというなら離婚すりゃいいだけだし。 婚姻の継続を法律で強制することはできない。 善意・悪意がいつについて判断されるかについては、 失踪宣告の申し立て時なんて解釈があるのかもしれないけど、 素直に条文を読めば「善意でした行為」ってんだから、行為時だろ。
お礼
その通り!B男の意思しだいだと思います。 この質問でいちばん知りたかったことは重婚状態となり、B男自身は決められず、A子、C子の双方が婚姻の継続を求めている時、一夫一婦制をとっている日本ではどのように処理するのか。 まさか重婚状態を容認するわけにいかないのだろうからいずれかの婚姻を解消させなければいけないのだけれど、当事者間では話がつかない場合、家庭裁判所が何かしらの決定をするのかどうかが知りたいのです。 判例もないので正しい答えを求めているわけではないのですが、常識的にはどうなるのでしょうか?
一つ抜けていましたね。 と言っても、最初の解答でお答えしているのですが。 >今回の質問では、あえて婚約と婚姻届の提出(結婚)の時期をずらしてみたのですが、その点はどうなのでしょうか? C子の主張のうち、(2)について、(婚約・婚姻の時期に関係なくA子の存在を知っていたとしても、失踪宣告時に善意であれば)、B男との婚姻は有効です。
#2です。 >B男とC子との結婚時(婚姻届の提出時)にはB男はA子の生存を知っており、善意とはならないのではないでしょうか。 失礼ながら、善意(あるいは悪意)についてのご理解が不足されていると思われます。 (また、婚姻ならびに婚約の効果についても。) 本説例において、善意(悪意)が問題になるのは、失踪宣告についてです(失踪宣告の申し立て時に判断)。 B男がA子の存在に気づいた時点において失踪宣告は有効に成立し、A子は死亡したものとみなされています。 その後、B男がA子の存在を知ったか否かは、善意(悪意)認定に影響しません。 >婚姻届の提出時にB男に過失があるとはいえ悪意である以上、A子の婚姻が復活し、C子との結婚を取消とするA子の主張が通る気もします。 先ほども述べたとおり、失踪(宣告)について悪意・善意の認定は、宣失踪宣告時(正確には、事実審の弁論終結時)に判断されるものです。 したがって、説例におけるB男は悪意ではあり得ません。 当然に、A子の主張は通りません。 >しかし、婚約した時点で民事上は婚約破棄に伴う損害賠償請求も認められるので、婚約=結婚とみなすC子の主張も正しいような気もします。 婚約破棄により損賠が認められるからと言ってイコール婚姻ではありません。 法律上の『みなす』という文言には意味があります。 C子が勝手にみなしたとしても法律上の『みなす』には該当しません。 >当事者の一方又は両方に悪意がある場合、前婚が復活し重婚状態となるため、前婚の離婚または後婚の取消を行うことが通説となっていますが、前婚が復活したのち、後婚の取消が行われるまでの間、当事者間でもめて長期間にわたり離婚も取消も行われなかった場合、戸籍上はどうなるのでしょうか? ご質問の趣旨が、本件についてということであれば、前述のとおり、B男は悪意に該当しません。よって、戸籍上、何ら変更はされません。 そもそも、A子とB男が窓口にやってきて婚姻の復活を申請したとしても認められることはないでしょう。 なぜなら、窓口の戸籍担当官は形式審査権しか有しませんので、Bが悪意か否かを審査することはできませんし、そもそもA子には死亡届が出されていて、戸籍謄本がありません(当然に、死亡者との婚姻は認められない)。 本問から離れて一方または双方が悪意の場合、(前回の回答でもお答えしましたが)、原則通り、失踪宣告により変動した身分関係は復活します。 しかし、失踪宣告により死亡したとみなされた者が戸籍を回復するには裁判によるしかありません。 法的に『死亡したとみなす』とはそういうことです。 反証をあげただけでは足りません。
お礼
ネタ的な質問に真摯に回答いただきありがとうございます。 専門家ということですのでもう少し質問させてください。 今回の質問をする前に似たような質問などを閲覧したのですが、民法32条の失踪宣告の取消については「失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」となっています。 この条文をそのまま読めば、善意、悪意の認定については、失踪宣告後に行われた行為についてなのではないのでしょうか? A子の生存が確認され、A子もしくは利害関係人であるB男から失踪宣告の取消が請求された場合は、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。 この取消によりA子は始めから死んでいないこととなり、B男の妻としてB男の戸籍に復活するものだと思います。 ただし、失踪宣告後に行われたC子との婚姻やA子との婚姻関係の復活については当事者の善意、悪意によって通説や学説が分かれているようです。 当事者の一方または双方に悪意があって再婚した場合は、前婚が復活し重婚状態となり、前婚は離婚原因、後婚は取消原因となるようなのですが、取消原因は無効と違い、取り消されるまでは有効となるので重婚状態は継続するものだと思うのですが…。 同じような質問で申し訳ありません。 もしお分かりでしたらご回答をお願いします。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
感情や愛情の本質的問題を法に委ねるのは無理ですね。感情や愛情は個別の問題であり、法は社会の一般を示すものだからです。 重婚となった場合、A子さんとの婚姻に関してはC子さんとの不貞という離婚事由が生じていますし、C子さんとの婚姻もA子さんの出現という婚姻を継続しがたい重大な離婚事由が生じていますから、要するに3人の当事者がどうでも決められる、自分達の感情を自分達で律し決するという基本的なことを法律は提供しているのです。 それなのに、自分で決められないから法律さん決めてくれ、それも感情や愛情までを決めてくれなどというのは、ひょっとすると甘えかもしれないし、法律の意味を誤解されているのかもしれません。
お礼
ネタ的な質問に回答いただきありがとうございます。 おっしゃる通り、当事者間の話し合いにより決めることが一番だと思います。 再婚時、B男に悪意があり失踪宣告の取消と同時に重婚状態となったが、子供が生まれたなどの引くに引けない事情があり当事者間では話し合いがつかない場合は…。 前婚の離婚もしくは後婚の取消がされなければ重婚状態は継続することになり、その状態を家庭裁判所が容認するとは思えないのですが…。 当事者間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所が強制的にいずれかの婚姻を解消させるような措置をとるのでしょうか? 判例はないので一般的な意見を聞かせてください。
- akak71
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婚姻届でだす前に、A子が生存していることを知っていたので、C子との婚姻は無効
- kybos
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ずいぶんと長々と書いてあるけど、簡単にいうと、 (1)B男の妻であるA子が失踪宣告を適法に出された。 (2)その後B男とC子が結婚した。 (3)その時点で両者ともA子の生存を知らなかった。 (4)その後、A子が現れた。 ってことだね。 だったら、通説的な見解からは、民法32条1項が適用されて後の結婚は有効。 前の婚姻は死亡とみなされたことで終了しており、復活もしないから、重婚にはならない。 感情問題を解決するために法律があるわけじゃないよ。 法的に解決しても感情的に「あたし納得いかなーい!」という当事者がいることはあるわけだしね。 ただ、「法的にそうなんだからしかたがないか」と多少は諦めがつくという効果はあるかもしれないけどね。
お礼
長々とした質問にご回答いただきありがとうございました。 簡単にまとめるとそういうことです(笑) ただ法律での取り決めより個人の感情が優先することはないのかと思い、ちょっと脚色してみました。 ただし、今回のケースはあえて婚約と結婚(婚姻届の提出)の時期をずらしてみました。 B男とC子が結婚(婚姻届を提出)した時には、B男はA子の生存を知っており悪意があることになります。 よって、B男に悪意があることを理由にC子との結婚の取消を求めるA子の主張は正しいものとなる気がします。 しかし、婚約をして結婚式の準備をしていれば今更結婚は取り消せないものであり、婚約時点において、A子の生存を知らなかったB男とC子は善意となり、C子の主張も正しい気がします。 婚約=結婚とみなされるのか? B男に悪意があるとはいえ、何も知らされず結婚したC子の婚姻が取り消されるのか? それとも勝手に死亡したものとされてしまったA子が泣き寝入りしなければいけないのか? 判例がないので法律的な見解がないのは分かりますが、個人的な感情としてはどうでしょうか。
こんにちは。 失踪宣告を受けたことの効果は、「死亡したとみなす」です(31条)。 B男がA子が生存してることを知っていたからと言って、「みなす」を法的にを覆していない以上、失踪宣告の効果は継続しています(この時点でB男とC子との婚姻は有効に成立)。 失踪宣告の取消の効果は、32条2項。 原則として、失踪宣告が取り消されれば、失踪宣告により変動した身分上(財産上)の関係は復活します。 しかし、これには善意者保護の例外があります(1項後段・2項)。そして、善意といえるためには、当事者全員の善意が必要です。 本件の場合、失踪宣告そのものについては、B男C子ともに善意ですので、身分関係は復活しません(通説・判例)。 したがって、 A子の主張のうち、(2)は誤りです(まぁ、求めるのは勝手です。法的には認容されません)。 C子の主張のうち、(2)について、(婚約・婚姻の時期に関係なくA子の存在を知っていたとしても、失踪宣告時に善意であれば)、B男との婚姻は有効です。 問題は、B男ですが、 法律は、(特に身分関係について)優柔不断な(いいとこ取りしたいと考える)人間を保護するようにはできていません。 我が国が、一夫一婦制を採用した以上、B男のような主張は認められません(もちろん、C子との法的な婚姻を継続したままA子との生活をすることは法律の関与するところではありません。C子:正妻・A子:愛人。C子がA子に損賠は可能)。 ただし、設問において男が一人しかいない以上、男の感情が決定的にな法律効果に影響します。 つまり、B男が、A子との婚姻復活を望めば、C子とは離婚ということになるでしょうし、C子との婚姻継続を願えば、A子がどのような主張をしようとも受け入れられないということです(いずれにしても重婚は許容されない)。 弁護士であった場合云々についてですが、 弁護士は依頼人を選べません(もちろん、無茶苦茶な主張をしている依頼者の依頼を受けるということではありません。本件について、A子が依頼するかC子が依頼するかを選択できない)。 法的に有利な主張をしている方を選択できるとすれば、弁護士の存在意義がありません。 依頼されれば、A子側にもC子側にもつきます。 上記のとおり、法的には、C子有利の状況ではありますが、B男の考え方によってはA子との婚姻関係を何とか取り戻すことも不可能ではありません。 よって、A子であろうとC子であろうと代理人となると思います。 戸籍については、前述のとおり、失踪宣告が取り消されたとしても必ずしも前婚が復活するとは限らないので、A子が妻と記載されることはないでしょう。 さらにいえば、現在の戸籍制度では独りの夫に対して妻が2人ということはあり得ません。 >2人とも妻で記載? ということにはならないでしょう。 なお、 >男女の感情を裁判で解決できるのかが疑問で質問します。 これは鋭い指摘だと思います。 私も、この点について、かつて非常に興味を持ったことがあります(ただし、男女関係に限らず、あらゆる人間の感情について)。 しかし、本事例については、法的な解決が既なされておりますので、『あえて』解決できると申し上げたいと思います。 その上で、法律があらゆる感情のもつれを解決できるものであるか否かは、さらに学習を進められる過程で体得されるべきと考えます。
お礼
長々とした質問にご回答いただきありがとうございます。 今回の質問では、あえて婚約と婚姻届の提出(結婚)の時期をずらしてみたのですが、その点はどうなのでしょうか? B男とC子との結婚時(婚姻届の提出時)にはB男はA子の生存を知っており、善意とはならないのではないでしょうか。 婚姻届の提出時にB男に過失があるとはいえ悪意である以上、A子の婚姻が復活し、C子との結婚を取消とするA子の主張が通る気もします。 しかし、婚約した時点で民事上は婚約破棄に伴う損害賠償請求も認められるので、婚約=結婚とみなすC子の主張も正しいような気もします。 当事者の一方又は両方に悪意がある場合、前婚が復活し重婚状態となるため、前婚の離婚または後婚の取消を行うことが通説となっていますが、前婚が復活したのち、後婚の取消が行われるまでの間、当事者間でもめて長期間にわたり離婚も取消も行われなかった場合、戸籍上はどうなるのでしょうか?
- areresouka
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>男女の感情や家庭生活などを法律で解決する方法が本当にあるのかが疑問で質問しました。 そういう趣旨なら、法律は感情の対立そのものや傷ついた男女関係を修復する機能は持ちません。金銭などで解決したことにするだけの機能です。納得するしないではなく、法律ではこうだということを決めるものです。 家庭生活もその円満さを法律がどうこうするわけではありません。法律は一夫一婦制を維持するという考え方を持っているので、そのためにどうするかという処置は考えるのでしょう。 ご質問のように重婚となれば、事故によるものですから、A子さんが生存していることをC子さんは知らないでしょうから、民法32条2項によりC子さんとの婚姻が有効とするのが、通説ですね。 より深い勉強をなさりたいのであれば、婚姻法の改正要綱の議論過程などをお調べになるとよろしいでしょう。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 一夫一婦制を維持するために個人の感情は切り捨てられてしまうのか、それとも例外的な措置が許されるものなのか。 先日、不法残留の家族が娘一人を日本に残すのか、家族全員で帰国するのかが話題になりましたが、この時は例外的な措置はとられませんでした。 法律は絶対的なものなのか、ある種の指標みたいなものなのか。 ご回答ありがとうございました。
お礼
これまでの通説のほかに現在は当事者の善意、悪意に関係なく、後婚が常に有効とする説もあがっているようですね。 どちらの権利を保護すべきか論争するにはこの想定だけでは情報が足りなすぎますね。 できるだけ同一の条件となるようにA子もC子も新婚で婚姻期間を短くし、どちらにも子供がいるなど話を考えてみたのですが。 子供がいなければ人生いくらでもやり直せると思うのですが、子供がいる場合、たとえ慰謝料や養育費を受け取れるとしても自ら身を引いて母子家庭で子供に寂しい思いをさせることを母親として容認できるでしょうか。 社会的には認められないけど法律では最善の解決策が導き出せないとき、その時ってどうなるんでしょうかね。 本当にこんなくだらない質問にご回答いただきありがとうございました。