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賃貸で借り手がゴミを放置したまま、清掃なしで引越し
両親が賃貸で一軒家を貸していたのですが、不動産側と借り手がモメたことがきっかけで借り手が引っ越すことになりました。 3年間居住されていたのですが敷金よりハウスクリーニング、畳、クロスの張替えは負担する必要ないし、時間がないので立ち会うこともできないと主張。 確かに消費者法(?)で敷金の全額返済は主張が通るようですが… 9月末までの契約だったのですが不動産より連絡を受け10月2日本日状況確認したところ、粗大ゴミは玄関に放置、生ゴミは倉庫にて異臭を放っており、家の中は綿ぼこリ、食べたもの、空き瓶、ゴミ等はそのままで清掃さえした形跡がありませんでした。 そこで質問なんですが、このままでは人に貸せる状態でありません。ハウスクリーニングの域を超えている状態です。しかも10月に入っていることで契約期間外になっています。 契約書には違約金が発生するとあります。敷金よりハウスクリーニングの請求もあります。確かに消費者法で守られている部分もありますが、貸し手側として借り手側に正当に請求できることはあるのでしょうか。
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♯4です。 おそらく、根拠になるのは消費者契約法と借地借家法、あとは国土交通省が定めた、原状回復とトラブルのガイドライン(参考URL)であるとおもわれます。 ガイドラインは「一応原契約は有効であり、最初の契約時および、退去時でも原契約であいまいなところを取り決める際の参考にすべきもの」となっています。 ちなみに、3年間居住されていますので、東京都内であっても、いわゆる東京ルールは適用外(昨年10月以降新規入居のみ適用です。意外と知られていませんが)です。参考にはなりますが。 また、具体的な判例は出せなくて申し訳ないですが、例えば敷引契約や礼金契約で、支払った礼金や引かれる敷引は「原状回復費用の予定額」として、通常に使っている分には追加での原状回復費用の請求は無効という判決はあるようです。 あと、時間が無いという理由で一方的に立会をしないというのはあまりに不誠実です。 (たしかに、立会の日程を貸主の都合を借主に押し付ける行為があれば別ですが。) 今回は、 ・契約書に記載がある。 ・国土交通省のガイドラインも契約内容を完全否定しているわけではない。 ・借主が通常使用よりも明らかに酷い使い方をしているし、原状回復(掃除)を行っていない。 ・礼金・敷引は徴収していない ・借主の一方的な理由で立会をしないのはあまりに不誠実である という理由で、質問者さまに分があるように私は思います。 以上のことを今から「積み上げて」ください。 あと、裁判所での判決が出るまでは絶対敷金を返さないでください。相手の言い分を認めたといわれかねません。 もし、預かっている敷金より原状回復費用が多い場合は質問者さまが不足分の少額訴訟を起こしてください。 ここで残置物を撤去するまでの家賃も併せて請求してもよいでしょう。
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- mot3355
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不動産仲介業を経営している者です。 他人様より先生と呼ばれる職業(医者・弁護士など)の方は、商道徳を知らなさ過ぎることが少なくないため、トラブルが少なくありませんでした。 私は、先生と呼ばれる職業の方より入居申込みがあったとき、家主様に対し慎重に可否を検討するようお願いしています。 不動産屋は、入居のお世話をするのが本業。 退去手続きは、本業ではないので善意かつ無償で行っていることが少なくありません。 naonaomixさんの不動産屋も、善意かつ無償にて行っていると察します。 家主様より「入居の仲介料を払ったのだから、退去手続きは無償でするのが当然だ」と言われることがありました。 私は、家主様に「退去手続きは不動産屋の業務外につき、自己にて行うか不動産管理会社に依頼したらどうですか? もしも、私に依頼するのでしたら退去手続代行料として月額賃料の3分の2相当額プラス消費税のご負担をお願いします」と言って、互いにスッキリとした仲となり、私も真剣に退去手続きに取り組んでいます。 もしも、naonaomixさんが今回のトラブルで他の不動産屋にかえるなら、退去手続きを善意かつ無償で行う方針の不動産屋の場合は、naonaomixさんが謝意を忘れず退去手続きを依頼しましょう。 決して、退去手続きを無償で行うことが当然だと言ってはなりません。 もしも言ったら、不動産屋は同業のつながりが密なので、すぐにnaonaomixさんの地域内の同業に流布されます。 そうなると、不動産屋達の協力が得られず、なかなか入居者が決まらない弊害が現れる場合もあります。 ANo.#5の「礼金・敷引は原状回復費用の予定額として、通常に使っている分に追加請求は無効の判決」は、通常に使っている分の場合を定めた判決です。 粗大ゴミの玄関放置、生ゴミの異臭放置、人に貸せる状態でない、ハウスクリーニングの域を超えている状態は、通常に使っている分に該当しませんから気にしなくて構いません。 消費者法で敷金全額返済の主張が通るようになったのは、地方裁判所レベルの新判例に過ぎませんし、被告は上告しましたから、高等裁判所の判決が出るまでは気にしなくて構いません。 借り手が延滞金負担を拒んでいるいま、このままでは益々延滞金が増すことにより、益々延滞金負担を拒むことになるので、ANo.#5の少額訴訟は早めに起こしましょう。 借り手が医学部卒であろうと、法学部卒ではないのですから、法律オタクに過ぎないため「法律によると契約のその記載に対し借りて側は支払う義務はない、法律が私達を守ってくれている」と的外れな発言をするのです。 法律は公序良俗を破る者に制限を与えるためのものですから、訴訟になってもnaonaomixさんに非はないのですから堂々と立ち向かいましょう。
お礼
アドバイスありがとうございます。 ゴミの撤収、ハウスクリーニングは敷金、礼金よりではなく借り主が手配した業者により行われることになりました。 「家が古いのと、不動産屋の態度が悪いの理由により、全額敷金、礼金は払ってほしい」と言われましたが。 明日、ハウスクリーニングが終了するので不動産屋の立会いチェックが行われます。 昨日電話で話す機会があったのですが常識が分からないようで、例えば備え付けのクーラーも勝手に処分されたのを指摘すると最初から付いていなかったと主張され電話口では泣き叫ばれ途方にくれました。 。 ただ草ぼうぼうの手入れがなかった庭が現状復帰に該当するのかが分からない点です。こちらは契約書には記載がありませんでした。 ハウスクリーニング、ゴミの撤収を行うという点は解決しそうですね。 ですので今のところ、敷金より延滞金、クーラーの損害、その他現状復帰の料金を差し引いた請求を考えています。 家賃をちゃんと払ってもらえそうだな、という点で医師に貸したのが間違いでした。良い勉強になりました。 不動産屋とのことですが、私どもなりにお詫びを申し上げ再度同じ不動産屋で募集をお願いすることになりました。 本当にアドバイスありがとうございました。
- toruchan
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契約書に明記しているかぎり、その履行を求める・敷金から相殺するという行為は基本的(あくまで基本的にですが)に問題ありません。 契約書をよく読んでください。 確かに、たとえば借主がそれなりに綺麗に使っていたのにもかかわらず、たとえばクロスを借主負担で無条件に交換という一方的な条項は借地借家法および消費者契約法に触れて無効になることがありますが。 とりあえず原状回復費用だけでも請求をされてはいかがでしょうか。 もししはわなければ少額訴訟です。 あと、クリーニング前には現在の状況の写真を残しておいてください。
補足
回答ありがとうございます。 契約書に記載があっても無効だと言ってきます。 契約書に記載されている敷金の用途について「契約書にあっても、こちらが負担すべきものでないと法律で守られている。」という主張をされました。 不動産屋は弱気で反論してくれません。 相手は医師で一応それなりに判例を調べたなど言っているようですね。 当たり前ですが現状回復費用は請求をしようと思います。 あとゴミ(カーペットやカーテンの粗大ゴミ?)=所有物ですから、これらの放置期間の延滞金も請求したいところです。 不動産屋が仕事をしてくれないので、こちらがしっかりしなくては、というところですね。 とりあえず現在事実確認の文書をつくり、向こう側の返答を待ちたいと思います。 アドバイスどおり、証拠写真は用意しました。
- kaz1916
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これは法律以前の問題ですね。 法は、社会的常識に則ったもので、このような賃借人を保護するものではありません。 具体的に言うと、「退去時に残置物を残さない事、通常生活するうえでの必要な建物の維持管理(清掃を含みます)等を誠実に行う事」は「契約書」にも記載されているのが一般的ですが、仮に記載されていなかった場合でも、社会的常識の範囲、ということで、原状回復の義務があります。 このような非常識な賃借人の場合、他にも色々な問題を残していると思われます。(クロスや畳のの汚れや破損など) これら全ての費用を請求なされば宜しいでしょう。 また、残置物がある場合、それらを撤去するまでの期間は賃貸期間に算入してもかまいません。 先方が法的に訴えてきたら、堂々と受けて立ちましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 契約書にも退去時の件については記載されています。 しかし「法律によると契約のその記載に対し借りて側は支払う義務はない、法律が私達を守ってくれている」という主張をされました。 敷金についても問題なんですが、延滞の違約金についてですね。 不動産屋が仕事をしてくれておらず、不動産屋と借り手側の都合があわず「鍵の引渡しもポストから投げ入れて構わない」と言ったようです。 ゴミの件についても私の両親より早く知っていたものの確認するまで黙りこんでました。 とりあえず、延滞による違約金、敷金からの差し引き分を請求する方向で動いています。 事実確認の文書を送り、証拠写真もとってきました。 ゴミ等も借り手側が動くまでは借り手側の所有物ですから手をつけずにいようと思います。
確かに建物のオーナーは質問者のご両親ですけど、不動産屋が仲介に入って、賃貸しているんですよね?(不動産屋と借主がもめた…という記述から) その際の契約書や重要事項説明書に、敷金の清算方法についての記載はありませんか? あるなら、それを承知で契約しているはずなので、敷金からひいてもかまわないですよ。 質問者のいう消費者法ってどのところかわかりませんが、敷金の全額返済って、7年だか12年だかの長期間すんだヒトにかんしてはいえたと記憶していますが、3年の短期間はないかと…。3年ならほとんどの方が適合するのでは? 質問者の文章をみる限り、不動産屋が不動産屋たるべき仕事をしていないような感じがします。(ご両親と不動産屋との契約内容によっても、誰が主体となってやるべきかの回答は若干変化しますよ)
補足
おっしゃる通り不動産屋が全然仕事をしてくれないんです。ですので不審に思った両親が確認しに行ったところ鍵は引渡しどころかポストから投げ込まれていて、契約者と不動産屋がナァナァになっているところも見受けられます。ゴミの件についても、こちらが不動産屋に確認したところ、先に知っていた、ということでした。日付も10月になってますから違約金の請求を求めようとしたら「1日2日しかたっていないのに請求するんですかぁ…」という回答。 とりあえず事実確認の文書をつくっているところです。明日には弁護士相談の予約をする予定です。 敷金の差し引きのことも契約書に記載していたのですが借り手が「消費者相談センターに連絡したところ、契約書に書いてあっても法律ではそこまでの義務はない」という主張でした。 借り手はこれでも医者なんですよ。 回答ありがとうございました。
- frod
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法律が絡んでくると思いますので法律相談センターに問い合わせてみるのが一番よい方法かと思います。ただ、料金が発生してしまうのがいたいですが・・・。 もしくは、知り合いの弁護士など法律に詳しい方に聞くのが一番よい方法ですよ。
- 参考URL:
- http://www.horitsu-sodan.jp/
お礼
ありがとうございます。今日が日曜なので月曜の明日には連絡をしてみようと思います。
お礼
再度のアドバイスありがとうございます。 ゴミの撤収、ハウスクリーニングは敷金、礼金よりではなく借り主が手配した業者により行われることになりました。 「家が古いのと、不動産屋の態度が悪いの理由により、全額敷金、礼金は払ってほしい」と言われましたが。 明日、ハウスクリーニングが終了するので不動産屋の立会いチェックが行われます。 昨日電話で話す機会があったのですが常識が分からないようで、例えば備え付けのクーラーも勝手に処分されたのを指摘すると最初から付いていなかったと主張され電話口では泣き叫ばれ途方にくれました。 。 ただ草ぼうぼうの手入れがなかった庭が現状復帰に該当するのかが分からない点です。こちらは契約書には記載がありませんでした。 ハウスクリーニング、ゴミの撤収を行うという点は解決しそうですね。 ですので今のところ、敷金より延滞金、クーラーの損害、その他現状復帰の料金を差し引いた請求を考えています。 アドバイス、本当にありがとうございました。