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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸アパート退去時の敷金について困っているので質問させてください。 )

賃貸アパート退去時の敷金について困っているので質問させてください

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパート退去時の敷金について困っているので質問させてください。
  • 賃貸アパート退去時には、敷金の返還や請求が発生することがあります。
  • 今回の質問者は、退去後に大家や不動産会社からの請求額が敷金を超えている状況で、請求の妥当性や下げる手立てについて相談しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jj9919
  • ベストアンサー率30% (49/159)
回答No.5

請求が妥当か不当か これは裁判で決まる物です。 現状は誰も答えは出せないのです。 相手は正当と考え請求している、質問者様は不当と考えている・・・ 結論は裁判ですね。 汚れ具合とかは数字で表すことができませんので、トラブルになるわけです。 現状質問者様は数日かけて掃除したと・・・ 不動産は、こんなに汚いのは初めてだと・・ すでに矛盾しています。 結論として、下げる手立ては交渉しかなく、解決できなければ裁判しかない訳です。 質問者様が不当な請求と考えるなら、戦えば良いだけです。 予想としては18万で半分・・36万の工事代金。 2LDK内装の総リフォームを予想します。 クロス・襖・畳・塗装の全てでそのぐらいの金額ですね。 ご本人次第です。 戦えば勝てます・・・勝てるというか、相手が引く。 質問者様が正式に動きを取るかどうかですね。

aigereiger
質問者

お礼

丁寧なご回答大変ありがとうございます。 仰る通り、主張が違えばあとは第三者に判定してもらうしか なさそうですね。 鑑定士による鑑定、もしくは司法書士に内容証明書類を作成してもらう 方法もあるようですから、そちら方面も検討してみようかと おもいます。

その他の回答 (4)

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.4

安い高いかは現場を見た専門家にしかわかりません。 負担割合も、居住年数と契約内容がわかないのに、出せるはずがない。 ○ 「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力について, 公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効とされた事例(原審(簡裁:後出判例参照)は,消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとした。)  5 東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁 特約もしっかりと契約書で謳っていれば有効と判例出ています。 最高裁で特約無効の判例が出ていますが、入居のしおりに書いていた、特約説明が無かったなどで無効になりました。 私は建築兼大家業してますので、最近退去した物件で例をあげます。 築16年2DKアパート、家賃50,000円、共益費無し、敷金3か月の物件です。 居住者は、夫婦と小さな子供の3人家族でした。 入居期間3年3か月 (年換算:3+3/12=3.25) ガイドラインに照らし合わせると入居者負担割合=55% 工事名 入居者負担割合 単位 数量 単価 合計 入居者負担額 クロス工事 DK (汚れ) 35%負担 m 14.4 1,100 15,840 5,544 洋室 (落書き) 55%負担 m 33.4 1,100 36,740 20,207 和室 (落書き) 55%負担 m 10.6 1,100 11,660 6,413 玄関・廊下 (落書き、汚れ) 55%負担 m 24.6 1,100 27,060 14,883 洗面所床→CF(除湿不足、劣化) 35%負担 式 1 17,800 17,800 6,230 トイレ床CF張替(汚れ、劣化) 35%負担 式 1 7,200 7,200 2,520 給排水設備工事(CF貼のため) 洗面所・トイレ一時撤去・取付 35%負担 式 1 8,000 8,000 2,800 大工工事 洋室床張替(傷多数) 55%負担 帖 6 12,500 75,000  41,250 塗装工事 枠塗装 (劣化、落書き) 35%負担  m 16  600 9,600 3,360 扉(落書き) 55%負担 戸 2 5,000 10,000 5,500 畳工事  畳表替 55%負担 畳 6 3,400 20,400 11,220 襖工事 張替(落書き、破れ)55%負担 枚 6 3,000 18,000 9,900 美装工事 100%負担 式 1 23,000 23,000 23,000 内訳合計 \152,827 値  引 \-446 差引合計 \151,827 消費税込金額 \160,000 以上より敷金差し引いたに請求金額は 160,000-50,000*3=10,000 子供の落書きが多かったですが、居住年数をガイドラインと照らし合わせるとこの様になります。 契約書に《畳・襖・クリーニング費を敷金より差し引く》と謳っていますが、全てとってません。(ここでは100%クリーニング費とってますが、あまりに汚かったので) 理由は、入居者が反論しても、対抗できるように、簡単に安くしてると説明できるようにしてます。 契約書が無いのに争っても勝てないと思いますが…。 しかも、そこまで精算金が高いとは思いませんが…。

aigereiger
質問者

お礼

貸主側の立場からのご丁寧な回答大変ありがとうございます。 居住年数は7年です。契約書自体は当方の手元にないですが 不動産会社には原本があるはずなので、照会は可能かと 思います。 ガイドラインに照らしても、経年劣化の部分は 貸主側の負担となっていると思いますが、今回の 請求内容をみても経年劣化含め一括請求になっている ように見えますし、また他の専門家のWEBサイトを 拝見しても「敷金は本来ほとんど戻るもの」等の いろいろな意見があるため、素人としては迷うばかりなのです。

noname#143153
noname#143153
回答No.3

契約書がないと言うことで、わからない部分も多く、専門家ではないので 一般論を言いますが・・ 障子・襖・畳・壁紙等の張り替えは普通大家持ちです クリーニング代は借り主が払います (3~5万ほどが一般的な金額と思います) その他割れたガラスや壊したもの等は借り主の負担です

aigereiger
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。 ハウスクリーニング代は一般論で言って 次に貸すためのいわば設備投資であり、 借主に負担させる事は出来ないのが過去の判例に基づく、 通例ではないでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

高い安いの前に内容を検証してください。 不明点があれば先ずそのことを不動産屋に確認してください。 その上で、 ・これは納得するから払う。 ・これは修理箇所は同意するが、金額が高すぎる。 ・これは通常損耗で大家負担である。 とういものを仕分して交渉してください。 (ここの質問もそういう具体的な内容で質問したほうが確度の高い 回答が得られるかもしれません) 交渉してうまくいかなければ、後は裁判しかありません。 裁判すればほとんど返ってくると思いますし、弁護士に頼む必要もない のですが、手間暇はかかります。

aigereiger
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。 早速仕分けをしてみましたが、 専門用語が多く難しい面もありましたが、 クロス張替など、経年劣化も含めて請求されているように 思えますし、ハウスクリーニングなど貸主側の負担なので 納得できないということは自分でも分かりました。 ありがとうございます。

回答No.1

部屋の大きさが解かりませんが、75,000の家賃から推測しますと、15万の敷金は妥当です。 しかし、18万の現状復帰費用はちょっとお高いですね。 私が管理人をしていたマンションで、洗面所の手洗い部分に子供が乗ったのか。壁から床に落ちていました。襖、障子も殆どが破れ、畳はボロボロでした。これでも業者の見積もりは11万円でした。 貴方の床のラクガキを見ておりませんが、全部消して再塗装となれば、それだけで数万は掛かります。 何をどこまでやるので18万円なのか?確かめて下さい。

aigereiger
質問者

お礼

ご丁寧な回答大変ありがとうございます。

aigereiger
質問者

補足

ご回答大変ありがとうございます。 補足しますが、 部屋は2LDKの洋室です。 ラクガキといっても消せる部分は全部消し、 扉や壁の一部に残っており、ラクガキ全部あわせても 2平方メートルにも満たないと思います。 一応、請求書としては 明細(品目や数量記載)はもらいましたが、 ラクガキ等の補修義務のある部分だけでなく、 経年劣化も含めて一括して請求されている ようみも見えるのです。 (○○一式というような書かれかたなので 判別がとても難しいです・・・・) いずれにせよ、もう少し詳細に内容を確認する 必要ありですね・・・・・・。

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