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引越しをしようとしていて賃貸契約に・・・

関西から関東への引越しをするつもりです。 今住んでいるアパートの賃貸契約を見返してみてふと 疑問に思ったので質問させてもらいます。 契約は3月25日までとなっています。 関東の方は3月の始めから入居する予定です。 それで、3月分の家賃がかぶってしまうので、解約し とこうと思ったのです。 そしたら、契約書を見ていると 乙(自分)は乙の都合で途中解約する場合には、敷金返還を甲に請求することができない。 と書いていました。 敷金が大きいだけに逆に損してしまうので、払うしかないと思うのですが、 そこで、通常の賃貸契約はこのように、途中解約は 敷金が帰ってこないものなのか知りたくなりました。 やはり、皆さんのところもそうですか?

みんなの回答

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.4

#3回答者です。 追加になり、失礼いたします。 このような一方的に損になる契約がありえるか?? という見地と、 >契約は3月25日までとなっています という記述から、「定期借家賃貸借契約」では?と 思うのですが、違いますか? もし、「定期借家賃貸借契約」なら、期間が満了せずに 解約すればそれなりにペナルティがあるので、この約定は 正当と考えますが・・・いかがでしょう。

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  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.3

現時点から法的に争う場合は公序良俗に反するという主張も ありえると思いますが、こういう契約を安易に結んだ 344eさんの落ち度が0と言う事はありません。 この点はご自身、反省の必要があります。 法の保護にかまけて、ご自身の義務を放棄し、権利ばかり 主張する事はどうかと思います。 法的な対処を考えるのであれば、負けもありえることを 念頭に置いた方が良いですよ。

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  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.2

是非、そうしてみてください。

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  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.1

この契約は「公序良俗」に反するものとして無効と思われます。 まず、仲介業者に相談してみて下さい。 埒が開かなければ、所在地の市役所(県庁)の住宅局と相談してみてください。 指導がなされると思います。

344e
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 思いもよらない回答内容だったのでびっくりしました。 それでしたら、府庁に問い合わせたりとか手を打ったほうがいいですよね。

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