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消費者契約法について・・・
平成13年から施行された「消費者契約法(第10条)」の適用について教えて下さい。 今年3月に引越しましたが、入居は平成11年でした。契約書にはハウスクリーニングや畳の張替えなど借主が負担するように記載してあるようです。この「消費者契約法」が適用になるなら、敷金返還を請求しようと思っています。 <概要> 入居期間 平成11年~平成15年3月までの約3年間 敷金 7万円 <退去時の不動産からの請求内訳> 畳替え \54000 襖替え \14400 ホームクリーニング \23000 消費税 \4570 値引き -\10920 合計 \85050 敷金7万を差し引き、\15050を請求されました。 このような状況なのですが、請求された金額を支払わなければならないのでしょうか?それとも、こちらから敷金7万円の返還を請求できるのでしょうか?どうか教えてください。もし返還請求ができるのなら、どのように請求すればよいのか?助言があればお願いしま す。
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noname#11476
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お礼
初めてこのサイトを利用しましたし、インターネット初心者ですごく不安でしたが、親切丁寧にご回答いただき感謝しています。これでホッとできました。本当にありがとうございました。