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消費者契約法について・・・
平成13年から施行された「消費者契約法(第10条)」の適用について教えて下さい。 今年3月に引越しましたが、入居は平成11年でした。契約書にはハウスクリーニングや畳の張替えなど借主が負担するように記載してあるようです。この「消費者契約法」が適用になるなら、敷金返還を請求しようと思っています。 <概要> 入居期間 平成11年~平成15年3月までの約3年間 敷金 7万円 <退去時の不動産からの請求内訳> 畳替え \54000 襖替え \14400 ホームクリーニング \23000 消費税 \4570 値引き -\10920 合計 \85050 敷金7万を差し引き、\15050を請求されました。 このような状況なのですが、請求された金額を支払わなければならないのでしょうか?それとも、こちらから敷金7万円の返還を請求できるのでしょうか?どうか教えてください。もし返還請求ができるのなら、どのように請求すればよいのか?助言があればお願いしま す。
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捺印は必要でしょうか?> 捺印自体は内容証明の要件ではないですが訂正時には捺印が求められたり、責任をハッキリさせるためにはあった方がいいですが認印で十分です(100円ショップの印で十分です)。下のHPの敷金返還のところも見ておいてください。払わないことは内容証明を出さなくても口頭で可能ですが、相手から返してもらおうと思えば最悪、小額訴訟も考えておくべきです。
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- shoyosi
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賃貸借契約は普通2年ごとに更改され、そのたびに更新料を支払うケースが多いです。あなたの場合もそうであれば、平成13年に更新されていますので消費者契約法の適用があります。この場合は内容証明で民法の606条による賃貸人の義務になっている費用を賃借人に負担させるのは消費者契約法10条に違反し無効である旨、文章に書き、敷金全額を請求すればいいかと思います。請求された額は支払う必要はありません。一旦払ってしまうとこちらに理があっても返してもらうことは困難です。
補足
回答ありがとうございました。さっそく確認したところ、13年に更新があり適用となりそうです!! 請求する際に提出する文章には捺印は必要でしょうか?申し訳ありませんが、再度、回答お願いしたいのですが・・・よろしくお願いします。
敷金の返還については、契約内容を初め個別事情により判断が異なることが多いので、簡単にご質問者の場合についてどうなるのかはご回答できません。 敷金の返還トラブルは全国で発生していることであり、全国各地にある「消費者センター」で相談を受け付けています。 こちらで詳しく相談し、ご質問者の場合にどのようにしたらよいのかをお聞きになると良いかと思います。
お礼
「消費者センター」で敷金返還のトラブルの相談も受付てくれるんですね。参考になりました。回答ありがとうございました。
- zephyr-breeze
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消費者契約法については、同法の附則に「遡及適用しない」旨が明示されていますので、ご質問者の契約には適用されません。 ↓ (附 則 ) この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に締結された消費者契約について適用する。 敷金返還の要否については一概に言えないと思います。別添URLのように原契約に借主の原状回復義務規定があっても裁判所が敷金返還を命じた事例はあります。ただし、ご質問者のケースであてはまるとは限りません。 本格的に訴訟覚悟で取り返しをお考えであれば専門家にご相談された方がよいと思います(個人的にはそこまでやるのは労力的に引き合わないと思いますが、最終的にはご質問者のご判断です)。 ご参考になれば幸いです。
お礼
敏速な回答ありがとうございました。ご親切に参考URLまで案内いただき、とても参考になりました。
お礼
初めてこのサイトを利用しましたし、インターネット初心者ですごく不安でしたが、親切丁寧にご回答いただき感謝しています。これでホッとできました。本当にありがとうございました。