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ハウスクリーニング費の返還についてお聞きします。
ハウスクリーニング費の返還についてお聞きします。 1年前くらいに1ヶ月だけ住んでいた賃貸マンションの退去時に、契約書に書かれていた通りハウスクリーニング費を敷金から差し引かれ返還されました。料理も洗濯もせず風呂、睡眠、トイレだけだったのでほんとんど汚さず、退去時も軽く掃除したのでハウスクリーニングは必要なかったはずです。そして最近、ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効で、ハウスクリーニング費用は、貸主が全額負担するものということを知りまして、今更2,7万円なのですが悔しいので取り返したいです。 しかし、時効は5年といっても今更少額訴訟して全額請求できるものなのでしょうか。 訴訟は原告、被告とお互い大変ですしできれば、素直に請求に応じてくれば良いのですが、今更どのように請求すれば払ってもらえるのでしょうか。払わないと訴訟起こしますよなどと言った方がいいのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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- gookaiin
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回答No.1
>今更どのように請求すれば払ってもらえるのでしょうか。 相手に払う気がなければ払ってもらえません。ただひたすらお願いしかないでしょう。