- ベストアンサー
賃貸物件退出時のハウスクリーニングの費用と敷金の返還について
質問は2点です。 (1) 賃貸物件の契約書に、『退出時のハウスクリーニングは借主負担とする』とありました。この場合、原状回復としてのハウスクリーニングととらえてよいのでしょうか?どのようなハウスクリーニングを行うかの説明はありませんでした。 もし、不動産業者が必要以上のハウスクリーニングを要求してきた場合、費用の返還は請求できるのですか? それとも、説明がなかったことを証明できないと返還請求はできないのですか? (2) 契約書に、『契約期間が1年未満の場合は、敷金1か月分の償却があります』とあります。 敷金のそもそもの意味を考えたら、この契約そのものに問題があると思うのですが実際のところどうなのでしょうか? いろいろ調べてはいるのですがいまいちよくわかりません。 法律的な部分も含めて、従うべきなのか、ある程度返還できる可能性があるのか教えてください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
宅建専門家ではありません。知っている範囲内で回答します。 ★ 償却,出来るのは,保証金入居の場合のみですので, 店舗契約,の場合で,保証金から,毎年何%と,自動的に償却されます。 賃貸住宅で,敷金から償却は,違法です。
その他の回答 (1)
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1
敷金の預かり金からハウスクリーニング代の補填をかけて 不足してる場合 請求が来ます。 ハウスクリーニング代は日本ハウスクリーニング協会の平均相場です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 協会の平均相場を確認しておきたいと思います。 可能であれば質問2の回答も頂ければと…。
お礼
回答ありがとうございます。 わたくしの場合賃貸住宅ですので、敷金からの償却は違法であると認識しようと思います。