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賃貸人の退去の際のゴミ、一部荷物の置き去り

自分でハウスクリーニングの業者を頼んで掃除をすると言われたにもかかわらず、末日の明け渡しの期日がすぎて翌月になってもまだ、倉庫には悪臭を放つゴミをたくさん置かれ、家の中には一部の荷物とゴミが散乱していました。こういう場合家主としては、契約書に明記して在る通り違約金を請求する事ができますか 本人はハウスクリーニングの業者にゴミ捨てなどたのんでいるというがなにぶん約束の期日がすぎているのですが、強くこちらはでれますか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • roiyo
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

現役不動産業者です。 参考までに、当社の契約書には 「明渡期日遅延による損害は借主が責を負う」と明記してあります。 当然、ゴミや荷物が部屋に散乱していれば次の入居者も募集できず、仮に希望者を内見させたところで、はたしてその状態でお客様はその部屋を気に入って頂けるしょうか? 客付けした不動産会社にも相談しつつ、退去者に通告したほうが宜しいかと思われます。

tiwawa2002
質問者

お礼

ありがとうございます。早速、借主の方にその旨FAXいたしました。

その他の回答 (1)

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.1

こんばんは 元不動産関係者です。 契約書に明示してあれば問題は無いでしょう。 また、今回の話と関係はないかもしれませんが、私自身も近々引越しをするのですが、その重説や契約書の中に違約金とは書いてありませんが「処分にかかる費用は賃借人並びに保証人の費用負担になる」と新旧双方の契約書に明示されております。 ちなみに関東です。 ご参考に

tiwawa2002
質問者

お礼

契約書に書いてありました。ありがとうございます。

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