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給付制限期間中のアルバイト、外注の形で仕事を請け負った場合は、どうなる?

前レスでは自分の知りたいことが解決できなそうなので、投稿します。 現在失業中の身です。 給付制限期間中のアルバイトについてですが、普通の時間給のバイトでは無く、外注の形で仕事を請け負った場合は、どうなるのか?御意見お聞かせいただければ幸いです。 作業は在宅ですすめますので、働く時間と日数は自分で調節できます。 例えば、4日間で一気に仕上げれば、申告する日数は4日ですが、収入は20万 とかにできてしまいます。 心配なので、ハローワークの窓口で聞いてみたところ、金額は関係なく、 働いた日数分の給付が引かれます。との解答でした。(給付制限期間中である、と告げなかったので、受給期間中の場合のことかも知れません) ハローワークの方の解答では良く分らなかったので、インターネットの個 人サイトや、図書館の本を読んだら、よけい分らなくなってきました・・。 ↓どれが本当でしょうか? 1)給付制限期間中は働いてももらえる金額に影響は無い。 2)受給期間中のアルバイトは、働いた日数分の受給金額が減額される。 3)受給期間中のアルバイトは、働いた日数分だけ受給期間が伸びる。   つまり、アルバイトをした月の受給額は減るが、その分あとから貰る。 ※「就職した」とみなされるような働き方をした場合を除いての解答で結構です。

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  • abo55
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回答No.4

>(2)の就業手当については、申請するとつくのか、それとも勝手に支給されてしまうのかは調べていません。 それに関しまして私も様々な管轄の職安に伺ってみましたところ、 解釈が諸所ばらばらな部分もあるのですが、 多かった共通点は給付制限中は任意でした。(絶対に請求という管轄もあったので個別の状況によって異なるものと考えられます) 基本手当て支給中は2つのパターンが多かったです。 絶対に就業手当を申請しなければならないとするところや、 月10日以上の場合は絶対だが10日未満は任意の選択とするところです。 他にも日数関わらず任意とするところもありますので、個別の状況及び管轄に伺った方が良いようです。 *私が伺ったのは関東圏の4つの都市のそれぞれ3箇所づつの職安です。 また同県、同都内でも管轄により何故か解釈が異なっていました。

melonpan30
質問者

お礼

abo55有難うございました。 こう言った受給の実態や制限については、ハローワークから事前に一切説明が有りませんでした。また、「但し」や「例外として」が多いのがこの制度のようですね。 これから離職されるかたは、できれば事前にいろいろ調べてから離職し、就職活動に専念して頂きたいという思いです。 そろそろ〆にします。 みなさん有難うございました。

その他の回答 (3)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

1、ですね。 給付制限中に労働を行なっても「失業認定申告書」に就労の事実を記載すればその後の手当に別段何の影響もありません。 ただし、就業手当の請求を行なうとその分は差し引かれます。 ちなみに、 >働いた日数分の給付が引かれます。 支給の場合と仮定しますが、これだと語弊があるの正確には、 例えば認定日と認定日の間は基本28日間隔ですが、支給の際その28日の間に例えば5日間短期で就労したとします。 その場合はその5日間を省いて23日間の支給になります。 でその5日間はどうなるかというと後に延びるだけです。 唯これは金額が関係あります。金額によっては影響なく支給されるか、差額を支給するか後に延びるか分かれます。(就職と認定されるとその部分の期間は不支給となりますが、新たに受給資格が発生していなければ離職後、受給期間の範囲で支給が再開されます) 外注で請け負っているという部分もかかわりがある可能性がありますが、 職安の給付係に再度伺われると宜しいですよ。 給付係以外のかたですと時折誤った回答をなさるかたがおりますので。

melonpan30
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。(汗) ハローワーク給付係に再度聞いてきました。 後続の人のために、みなさんに聞いた事、ハローワークで聞いた事をまとめると、下記のようになりました。但し、特別な申告が必要な場合もあるので、バイトを始める前に、必ず給付係に相談し、確認したほうがいいですね。 1)給付制限中のアルバイトについて。 ---------------------------------------☆ 給付制限中に労働を行なっても「失業認定申告書」に就労の事実を記載すればその後の手当に影響はない。 ※ただし、就業手当(基本手当ての30%)の請求を行なうとその分は差し引かれる。 ※労働時間と日数によっては就職したとみなされる場合が有る。 2)受給期間中のアルバイトについて。 ---------------------------------------☆ 受給期間中のアルバイトは、働いた日数を差し引いた日数分の受給となる。差し引かれた日数分は給付が先送りになる。 ※労働時間と日数によっては就職したとみなされる場合が有る。 ※ただし、就業手当の請求を行なうとその分の受給権は消滅する。 ※はたらき方が、「内職扱い」の場合は稼いだ額によっては満額支給される。(内職=1日の就労が4時間未満でかつ、週20時間未満の就労のこと) ちなみに、私のような外注で仕事をする場合は、時間数に関わらずバイト扱い(×と記載)になるそうです。給付制限期間中であれば、申告するだけで受給に影響はないそうなので、給付制限期間中に終わらせる事に致しました。 ハローワークの給付係の方にも、詳しい人、詳しく無い人がいらっしゃいます。電話で聞かずに直接窓口で聞いて、はっきりした回答が得られるまで食い下がると、詳しい人にちゃんと確認してくれます。詳しい人はどうも、1人か2人みたいですね・・・。

melonpan30
質問者

補足

下記の意まとめの補足です (2)の就業手当については、申請するとつくのか、それとも勝手に支給されてしまうのかは調べていません。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.2

 仕事をして収入があった場合のみ、その日数分の金額が言及されます。仕事をしても収入がない(たとえば入金が遅れる場合や、自営の手伝いのみの場合など)場合は、減給はされません(経験済み)。  尚、在宅の仕事の場合、1日当たり4時間以内でなければ「内職」に相当しませんので注意が必要です。4時間以上だと「就労」になります。

melonpan30
質問者

お礼

そうですか~。お答え有難うございます。 4日分の減額しかされないのに、収入は20万って、 ちょっとずるいようで気が引けますが、根をつめれば実際4日くらいでできてしまいそうです。 時間と日数で計算するのって変な制度ですよね。

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

2)が正解だと思います。 どういう働き方をしたかは関係ないです。 収入があった分はすべて減額対象となります。

melonpan30
質問者

お礼

お早い解答有り難うございます。 3)は図書館の本で得た情報なので、情報が古かったのかも知れません。 収入があった金額が引かれる訳では無く、日数で決まるということですよね。

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