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高年齢求職者給付金の待期期間中のアルバイト
10月末に離職し、現在67歳で高年齢求職者給付金を受けようとしている者です。 自己都合の退職です。 受給資格の必要条件は満たしておりますが、待期期間の3ヶ月と7日間に毎月1週間ほどアルバイトをするかもしれません。 その場合は、給付金は受給できませんか? それとも、失業保険の受給と同様、アルバイトを申告をすれば、減額されて受給は可能ですか?
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>待期期間の3ヶ月と7日間 ・正しくは、待期期間:7日間、給付制限期間:3ヶ月 ・待期期間の7日間は失業状態の確認期間なのでバイト等はしてはいけない(働くと失業状態では無くなる) ・給付制限期間の3ヶ月に関しては、アルバイト可能です・・この期間のアルバイトは申請不要です