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給付制限期間中のアルバイトについて
失業保険の手続きをして、給付制限の期間に入りました、この期間はアルバイトしていいのですか? 本を読むと、アルバイトしても良いが、稼ぎすぎると良くないようなことが書いてありました、本当でしょうか? ちなみに、手続きをしたハローワークは東京23区内です。 よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.2
給付制限期間中のアルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。 ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。 届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。 アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、給付制限期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 いずれにしても、職安に確認してください。 参考urlをご覧ください。
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- Lone_Star
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回答No.1
基本的に給付制限中のアルバイトは可能です。 但し、雇用保険の資格取得ができるような長時間のアルバイト(週20時間以上)をすると、就職と見なされる事があり給付資格を失う可能性があります。 手続きをしたハローワークに相談されるのが良いかと思います。
質問者
お礼
相談してみます。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。