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雇用保険の給付制限期間中のアルバイト時間制約について
同様の質問を過去ログで参照しましたが、確認のため投稿いたします。 自己都合で退職したため、3ヶ月間の給付制限期間があります。 ハローワークでこの期間のアルバイトについて確認したところ、 週に20時間未満の労働であれば問題ないと言われました。 あくまでも給付制限期間中だけのアルバイトを前提としていますが、 1日7~8時間の労働を週5日ほど行って正直に申請した場合には 支給の減額や支給開始の遅れ等が発生するのでしょうか? アドバイスをお願いいたします。
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noname#35203
回答No.1
長時間の労働を申告すれば、就職とみなされてしまいますよ。 制限中は減額や、支給開始が遅れるといったことはありません。 失業手当が支給開始されてからのことです。 こだわりすぎず、妥協せずに活動を頑張って下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 申告によって就職とみなされた場合はどうなるのでしょうか? いずれにしても、kopikopiさんに応援していただいたように、地道にがんばります!