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この場合、確定申告するとお金は戻ってきますか?

今年の5月に2年間勤めていた会社を辞めました。給料はだいたい20万円くらいです。その後は居酒屋でアルバイトしています。その居酒屋では税金などは何も引かれず、働いた分をそっくりそのままもらっています。その居酒屋も、11月に辞めます。というのは、ワーキングホリデーでオーストラリアに出発するからです。確定申告することでお金が戻ってくるなら確定申告をしようと思います。したことがないので詳しいことは分かりません。よろしくお願いします。

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  • hirona
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回答No.5

#4です。再び失礼いたします。 所得税は、源泉徴収という形で前払い(給与天引き)しておいた後、年末調整または確定申告で精算します。 しかし住民税は、その年の収入が確定してから、翌年1月1日の所在地の役所に、翌年6月~翌々年5月の期間に支払うんです。 具体的には、平成17年(今年)の収入に対する住民税は、平成18年6月~平成19年5月の期間に支払うんです。 #実際には、給与天引きの場合は、この期間に毎月なんですけど、納付書により振り込む場合は、5月~6月あたりに納付書が届いて、6月末~7月あたりに第1回納付期限~2ヶ月くらいの間隔であと3回の納付期限があります。1月あたりが最終納付期限になります。 #3さんが書かれている住民税は、この(非常に分かりにくい)システムのことなんです。 ただ、11月に海外に行かれるとのことで、平成18年1月1日現在の所在地が日本でないので(海外に転出の手続きが、出国前に必要です)、住民税の課税は無いかもしれません。

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.4

書かれている条件だけでは、確定申告することでお金が戻るかどうか分かりません。 ただ、確定申告をする意思がおありでしたら、お金が戻るかどうかという基準とは別に、やっておくことを強くお勧めします。 というのは、「お金が戻ってくるなら、確定申告をする」という考え方は、逆の考え方をすると「お金がもどらないなら、確定申告はしない」という事になっちゃいますよね。 あの、これって、脱税と呼ばれる行為になりかねないんですよ。追加でお金(税金)を取られると嫌だからって事になっちゃうので。 とりあえず、所得(収入ではありません)が65万円までなら、無条件で、天引きされていた税金は全額が戻ってきます。 #所得=収入から給与所得控除を差引いた金額。 ここで言う「収入」は、税金や社会保険料、課税対象の現物支給の金額も入りますが、交通費など非課税の物は入りません。 手取りは、課税対象だけど天引きされている物を引き算したり、交通費が(定期券などの)現物支給でない場合は入ってたりします。 所得が65万円を超える場合、対象となる家族がいるなら扶養控除、社会保険控除(5月まで勤めていた会社の厚生年金・健康保険・雇用保険、6月以降の、家族の扶養になっておらず加入しているなら国民健康保険、免除申請せず払っているなら国民年金)、生保・損保の控除、医療費控除、その他いろんな控除があれば、その控除額に応じて税金の金額も減ります。 とりあえず、確定申告はしましょう。 お金が戻ればラッキー、税金を払うことになっても「脱税はしていない!」と堂々とオーストラリアに行くことができてラッキーですから。

tattsuyan
質問者

お礼

詳しくお答えいただきありがとうございます。 いずれにせよ確定申告はすべき、という結論ですね。それにしても、なんでこんなに小難しくなってるんでしょうね。もっと分かりやすいシステムにできないのかなぁ、と思ってしまいます。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

会社では20万×1月~5月で100万 居酒屋では税金引かれないままいくらもらったの でしょうか? 年収で103万以下なら所得税はかかりませんか ら確定申告する事によって会社でひかれた所得税 分は戻ってきます。 でも居酒屋分を含めて130万や200万あるの ならまず徴収されるでしょう。 しかも確定申告することで翌年には住民税も はらうことになりますよ。

tattsuyan
質問者

補足

「確定申告することで翌年には住民税もはらうことになる」のですか?この点がよく分からないので、補足していただけると有り難いのですが・・・。よろしくお願いします。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.2

https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm 上記で試算することが出来ます。一度試してみてください。

  • nonpq
  • ベストアンサー率30% (64/210)
回答No.1

結局今年1月から11月までに受取る給与の総額がいくらかで還付されるかさらに納税するかきまると思うのですが。 質問内容を単純計算すると1月~5月まで20万×5ヶ月=100万円、これは源泉徴収されたとしても、6月~11月の分の源泉徴収されていない分と合算すると、納税は発生すると思います。 また、そのアルバイト先で年末調整がされなければ、いずれにせよご自身で確定申告しないとならないのでは? まずはここを見ていただいて↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm 改めて、疑問点のご質問をされてはいかがでしょう?