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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生の確定申告について)

学生の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 学生の確定申告について知りたいです。アルバイトの給料とチケット売り上げで利益が出た場合、確定申告が必要か教えてください。
  • 学生の確定申告について詳しく教えてください。アルバイトの給料とチケット売り上げの利益によって税金を支払わなければならない場合はどのくらいの金額なのでしょうか?
  • 学生の確定申告についてお知りになりたいです。アルバイトの給料とチケットの売り上げが少ない場合は、確定申告をしなくても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ご申告の状況だと確定申告は不要です。 給料については年65万円以下であれば所得になりません。 ただし、チケットの販売による売り上げから経費を差し引いた金額が38万円を超えた場合には所得が発生するため確定申告が必要となります。 チケットの売上代金は雑所得に分類され、かかった経費のみ控除可能です。 なお、チケット販売なら配送費用や資材の費用、ネット販売をしているならネットプロバイダ料などの一定範囲は必要経費に算入できるので38万円を超えたからといって直ちに確定申告が必要になるわけではありません。 関連:ネット副業・ネット収入の売り上げや利益に対する税金の基本 https://money-lifehack.com/working/9576 参考になれば幸いです。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

所得税の計算では所得の種類ごとに足していきます。 まず給与所得ですが、給与収入が年に36万円ということですね。この場合には給与所得控除が65万円だけ認められますから、給与所得としては0円にしてよいです。 つぎにチケット販売ですが、これは雑所得にあたるでしょう。そうするとチケットの売り上げから必要経費を差し引いて利益を計算してください。それが雑所得です。これが年に30万円だということですね。 そうすると合計では所得が30万円です。所得が38万円までは所得税は0円になります。確定申告をする必要はありません。もちろん申告してもいいですが、申告する税額は0円になって納付する金額がありません。 いわゆる103万円というのは給与所得だけの人の場合であって、この場合には給与所得控除をひくと所得は38万円ですから先ほど言った通り所得税は0円になるということです。 もし、給与から源泉徴収されている所得税があれば、還付申告で取り戻せます。まあ、給与が月に3万円では源泉徴収はないと思いますが... チケットの売り上げがいくらであっても税金の額はわかりません。税金に関係があるのは売り上げではなくて利益です。利益が38万円以上なら所得税が発生するのはもうわかりましたね。この時は確定申告をしてください。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

何もしない方が賢明です。

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

3万×12=36万 36万+30万=66万 どう考えても申告不要だと思います。 ただ、バイトの3万は、源泉徴収されているのではないかと思います。 これについて、確定申告で還付手続きすることは可能です。 医療費や生命保険、地震保険が該当します。 来年、バイト先から源泉徴収票をもらってください。

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