ベストアンサー 株主総会、取締役会の召集通知などのフォームについて 2005/09/27 21:37 株主総会、取締役会、新株発行、合併合意書、その他の経営事項における作成フォームについて役立サイトなどは、ご存知ありませんでしょうか? ご存知であれば、サイト名など教えてください。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー temariuta ベストアンサー率43% (47/108) 2005/09/28 14:37 回答No.2 「株式会社アーケイディア・グループ」という会社のサイトにある書式集を よく利用していますが、かなり便利です。 ご希望のものを網羅できているかわかりませんが、参考までにご覧下さい。 また、最新情報の更新の状況がわからないのですが、 「一件楽着」というサイトも何かあったときによく利用していました。 近年の頻繁な商法の改正などによって書式がどんどん変化していますので、 お金はかかってしまいますが、書店で本を購入するのも確実でいいと思います。 私は最近では、日本法令から出ている 『株式会社・有限会社の議事録事例集』というのを購入しましたが、 様々な状況に対応できる書式集でとても重宝しています。 また、ネットで調べて下地を作成してから、 書店で立ち読み程度にちょこっと確認するのもいいですよ。 ご参考になれば幸いです。 参考URL: http://www.arcadia.or.jp/form/index.html,http://www.rakucyaku.com/ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) jyamamoto ベストアンサー率39% (1723/4318) 2005/09/27 22:04 回答No.1 下記のようなサイトがあります。 ご参考まで・・・。 参考URL: http://www.jusnet.co.jp/business/gijiroku/index.shtml 質問者 お礼 2005/10/02 21:31 とても参考になります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 取締役会と株主総会について 譲渡制限付きの株を購入しようと思っています。 その際、取締役会の承認が必要となりますが、此処で承認を得れば、株主総会では、報告だけですむのでしょうか? 又、当社の規定では、株主会が取締役会よりも、上位に位置づけられていますが、取締役会で、承認を得た事項が、 株主総会で否決されると言う事はあり得ますか? 取締役会と株主総会ではどちらの決定権が優先するのでしょうか?各の役割、についてもご教示下さい。 株主総会に当たって、私に委任状を戴き、そのトータルが、私の持ち株数も含めて過半数以上になった場合には、持ち株数が過半数以上となった場合と、同じように、私が決定権を行使出来ますか? 取締役会召集通知について教えて下さい。 取締役会召集通知について教えて下さい。 (資本金5千万円、株式譲渡制限あり、非公開) 来月、株主総会で取締役を選任し、総会直後に取締役会で 総会で選任された取締役を代表にします。 その場合、取締役会の招集通知(議題)はどのようにすれば よろしいのでしょうか。 もし、総会で承認されなかったら議題にも上げられませんし。 取締役、監査役全員の同意があれば通知不要というのは知って いますが、総会に全員が揃わないケースもあります。 ご存知の方、教えていただけると助かります。 株主総会後の取締役会 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開くことが多いと思うのですが、この取締役会といのは必ず毎年開かなくてはいけないものなのでしょうか?例えば株主総会では決算報告のみを行い、特に役員の改選などは行わなかった時などは、開催する必要はないのでしょうか? 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開催する時というのはどの様な場合なのでしょうか? 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 株主総会と取締役会 株主総会と取締役会はどう違うのですか?役員報酬の変更は、どちらの議事録を作成すれば良いですか? 一人会社 株主総会召集 お世話になります。 以下、取締役会設置会社ではない会社の設定です。 一人会社の場合に株主総会の召集手続きが不要な事は調べて解りました。 では、株主=取締役でない場合に、取締役に関与されることなく、一人の株主が株主総会を開き、その取締役を解任する事は法律上できると考えて宜しいでしょうか? それとも株主総会で決議すべき事項を取締役が決定しないと(会298条1項2号)、株主総会を開くことはできないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 取締役会非設置会社の株主総会事項とは? 取締役会非設置会社です。 取締役会設置会社の場合、会社法上、取締役会決定事項の規定はありますが、 取締役会非設置会社の場合、基本的に全て株主総会事項となるのでしょうか? そうだと、機動的な意思決定・実行ができませんので、株主総会決議事項と取締役による決定事項 を明確に理解したいのです。 例えば、子会社設立(小規模資本)などは、どういう権限で行えば良いでしょうか? 株主総会招集通知、取締役会議事録 お世話になります。 取締役会設置会社が株主総会招集についての取締役会を開催する場合、株主総会の目的である事項を決議しなければならないと思います。 この場合の議事録なんですが、例えば 1、役員変更の件 2、本店移転の件 3、目的変更(定款一部変更)の件 という程度に書けばよいのか、 1、平成年月日付、取締役○○及び取締役○○の選任の件 2、平成年月日付、当会社の本店を○○へ移転する件 3、平成年月日付、当会社の目的を以下のとおり変更する件 1、○○○○ 2、×××× くらい具体的に書かなければならないのか、法律上はどちらなのでしょうか? また、株主総会招集通知に書く文言については、取締役会議事録と同じでよいでしょうか? 教えていただきたく存じます。 宜しくお願いいたします。 株主総会と取締役会 議案を通す時は、株主総会で通す時と取締役会で通す時、どのように使い分けているのですか? 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録 株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 (1)定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか? (2)「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか? 株主総会と取締役会の関係 ちょっと急いでいます。知っている方お願いします。 役員報酬金額の変更をする予定です。 弊社の定款では、役員の報酬は株主総会で定める。と記載しています。 株主は役員2名のみです。その場合、株主総会で直接各役員報酬の金額を決定してもよいのでしょうか? あるいは、株主総会後に取締役会を開催し、取締役会で決定するものなのでしょうか? 決算取締役会と株主総会の期間について こんにちは。 非公開会社の決算取締役会と株主総会の期間について質問です。 決算取締役会と株主総会の期間は2週間以上あける必要があるようなのですが、 根拠がどこに記載されているかわかりません。 12日や13日しかあけないと何か問題が生じるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 定款変更に必要な臨時株主総会議事録・取締役会議事録について 弊社はまだ立ち上げたばかりの小さい会社です。 この度、新株発行登記、役員変更(就任)登記、目的変更登記、新店設置登記をすることになりました。 必要な書類は大体は調べてわかったのですが、株主総会議事録と取締役会議事録の記載内容で困っています。 株主総会議事録だけ必要なものと、取締役会議事録だけ必要なものと、両方必要なものがあるようなのです。 どれを株主総会議事録に載せ、どれを載せないのか。 (どれを議案にするか、ということです) 同じようにどれを取締役会議事録に載せ、どれを載せないのか。 全部載せればいいのかとも思ったのですが、議題にする必要のないものもあるようですので、どなたか教えてください。 宜しくお願いします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 株主総会召集を各取締役に委任できる? 会社法348条3項より取締役会設置会社でない株式会社は株主総会の招集を各取締役に委任できない旨が判断できるのですが、会社法362条4項の取締役会設置会社である株式会社においてはその旨の記載がなく各取締役に委任できるように思うのですがどうなのでしょう? 是非ともご教授のほどよろしくお願い致します。 株主総会議案とその取締役会議案との関係について 会社法第298条第4項に基づき、定時株主総会の決議事項は事前に取締役会の決議によらなければならないと理解していますが、双方の決議事項の内容は同じとの理解でよいでしょうか? たとえば、株主総会で「剰余金処分の件」という決議事項がありますが、これの取締役会での決議事項も「剰余金処分の件」という理解でよいのでしょうか? あるいは「株主総会へ剰余金処分案付議の件」等とした方がよいのでしょうか? あるいはしない方がよいのでしょうか? いずれでも許容される範囲なのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 取締役と監査役の給与は株主総会?取締役会? 教えてください。 取締役と監査役の給与の決議は株主総会で行うものなのでしょうか? それとも取締役会で決議するものなのでしょうか? 初心者なので宜しくお願いします。 『取締役会を設置しない会社』の取締役の会議 弊社は、取締役は2名(代表と平)だけの譲渡制限株式会社です。(その2名は株主でもあり、2人で100%の株を持っています) 役員が2名しかいないので、新会社法では取締役会を設置できないことになっています。 そのため、役員報酬などの決定は、株主総会で議決して議事録に残しています。 しかし、些細な経営決定事項まで、臨時株主総会を開き、『臨時株主総会議事録』として残してはいますが、 なんとなく大げさな気がします。 役員2人の月例定例会議を取締役会義とし、そこで決まったことを『取締役会議事録』として 残すことは、株主総会の名が付いていないので、無効となるのでしょうか? 株主総会(取締役会)議事録要否について 株主総会(取締役会)議事録要否について((1)自社株(2)債務免除の場合) (1)自社株の譲渡に関しては、株式譲渡制限会社であれば、定款の内容に応じ、株主総会もしくは取締役会の決議&議事録が必要と思います。 贈与についても、決議は必要でしょうか?また、現在の株主(既に何株か自社株を持っている人)に譲渡する場合にも決議は必要なのでしょうか? (2)会社が社長からの借入金を債務免除してもらった場合、必要な手続きはどんなものでしょうか?社長から会社への債務免除通知の発行は必要と考えますが、株主総会の決議(議事録)も必要でしょうか?(取締役会決議でも可?) 基本的なことで恐縮ですが、アドバイスよろしくお願いします。 株式会社の取締役会および株主総会について 初歩的なことで申し訳ありません。株式会社の取締役会および株主総会はどんな場合でも毎年開催しなければいけないのでしょうか?取締役会はどんなときに開催されるのでしょうか?どなたかお教えください。 取締役会召集手続き すみませんがどなたか教えてください。 株式会社(委員会設置会社ではない)取締役会の開催に際して、取締役の一人に召集通知がなされないまま、新株の発行が決議された場合は有効ですか。 株主総会にかける議案を、取締役会で承認のしかた 株主総会にかける議案は、事前に取締役会に承認されないといけないとききました。 取締役会での承認はどのようにすればよいのでしょうか?よろしくお願いします。 取締役会での多数決? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! 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