- ベストアンサー
敷金について
最近、賃貸のアパートに引越しをしました。 その物件は敷金2なのですが、契約するときに、「退出時にクリーニング料を2万円負担する」という契約書にサインさせられました。一応、「自然消耗による部屋のクリーニング代は貸主の負担じゃないのですか?」と聞いたのですが、この物件はそういうことになっているので、これを了解しないと契約できませんとのこと。まあ、たいした金額ではないのでサインしましたが、退出時に絶対に払わないといけないのでしょうか?知人は「そんな契約は無効だ」と言います。本当はどうなのでしょうか? あと、2年契約ってことになっているのですが、それ以前に退室した場合は、敷金が返ってこないのでしょうか? それと、これは私の不注意なのですが、室内電灯を設置するときに、着替えなどで電灯にぶつかりたくなかったので、吊るすタイプの電灯ではなく、天井にぴったりとくっつく電灯を設置したのですが、その設置の際、細いドリルで天井に穴を開けたのですが、退室時に修復代を取られるのでしょうか?(釘穴ぐらいの大きさです。)取られるとすれば、いくらぐらいになるのでしょうか? 以上3点の質問になりますが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私の経験でお話ししますね。(賃貸物件に5軒ほど住んだことがあります) まず、2年契約についてですが、2年毎に更新手続きを行うという意味だと思います。よって、敷金は戻ってきます。ただし、私が住んだ物件の中で、1年以上住まないとペナルティが発生すると契約に記載されている物件もありました。念の為ご注意下さい。 天井の穴に関してですが、正直なところ、修復代を取られるのかどうかわかりません。私は今まで住んできた所では、画鋲程度の穴で数が少なければ問題ありませんでした。穴が目立つようでしたら、紙粘土を上手く穴に詰めるといいかもしれません・・? 最後に、クリーニングについてですが、私の場合は何も迷わず支払いました。壁紙の張替えとか、床や畳の交換など、負担額が大きいものでしたら話は別ですが、クリーニングは、日頃使ったキッチンやお風呂や、汚れた壁紙等・・お部屋の大掃除ですよね?これは、私の感覚ではエチケットの範疇に入ると思いましたので。ただ、法律上はどちらが負担するのかは知りませんので、あくまでご参考になさってくださいね。
その他の回答 (2)
- gaont
- ベストアンサー率6% (1/15)
>退出時に絶対に払わないといけないのでしょうか? 断りにくい状況とはいえ、断ろうと思えばできるわけです。 契約は双方が自由に交渉して決めるものですので、 脅迫されて書かされたとかでも無い限り、契約自由の原則に 則り、有効でしょう。クリーニング代は負担しましょう。 >2年契約ってことになっている 定借でない限り、他の方の回答にあるとおりです。 ただ、この質問は、締結時に確認すべきですね。 >退室時に修復代を取られるのでしょうか? 契約書に傷をつけない旨、記載されているかと思います。 ガイドラインに拠れば画鋲くらいは貸主負担が望ましいと なっていますが、釘穴はアウトです。契約により画鋲も アウトかもしれません。 契約によってもガイドラインによっても否定されておらず、 明らかに借主負担です。 天井にぴったりとつけるタイプの照明器具はシーリングライトと いいますが、天井に傷をつけないで取り付けられるものが たくさん出ていますので、「穴を開けないと生活できない」 という根拠はありません。 ところで、細かいことを言うようですが、自分の過失で 傷を付けておいて、修理代を「取られる」と表現するのは いかがなものでしょうか。人から借りているものに傷を 付けたら、すすんで弁償するのが常識ある態度ではないかと 思います。
- iwaiwaiwa
- ベストアンサー率18% (25/137)
確かにクリーニング料の負担は必要ありません。 (自然消耗の範囲であればですが) しかし、契約書にサインをしたのなら、これは払わないと いけませんね。おそらく契約の際に、もっと「だったら他の物件を探します」 くらいの態度に出ていれば、大家も諦めた可能性もあります。 2年契約の件ですが、これは2年間住まなければならないという 意味ではありません。 2年経過したら、普通であれば、1ヵ月分の家賃を払って再契約をする (もちろん、お互いに承諾すればの話ですが)という意味です。 それより早く退居するのは自由です。1ヶ月の再契約料を払うくらいなら 新しい物件を探すという人も多いです。 天井の穴の件ですが、一応、画鋲1本でも部屋の壁などに打つには 大家の了解を得る必要があると、賃貸契約書等に書かれている場合が ありますが、実際はそこまでする人はいません。 黙って、入居時の電灯に戻しておけば分からないと思います。 その電灯が何処かに行ったのであれば、その負担を求められる ことはあると思います。 いずれにせよ、敷金は基本的に全額返還です。中途半端に妥協するのは やめた方がいいです。家賃も、退居を伝えてから1ヶ月分までは負担する 義務がありますが、その後の分は、きちんと1円単位で日割りするように しましょう。 よく、敷金から壁の張り替え代を引かれた…という話を聞くことが ありますが、それらは完全に大家の負担分ですので、注意して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 契約書の件ですが、保証人などの書類を全部そろえた上での契約時だったので、引越しの手配などもあり、その場で断れる状況ではありませんでした。2万円は勉強料と思ってあきらめます。 天井の穴は、初めから電灯が設置されていなかったため、自分で電灯を買う必要があったので、吊るし電灯ではなく、天井にベタ付けするタイプの電灯を選びました。そのときの設置の際に天井に固定するための釘穴サイズの穴を開ける必要があったので、開けてしまいました。 多分、ばれると思うのですが、いくらぐらい取られるものなのでしょうか?