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偽証罪になりますか?

民事裁判で弁護士の指示により実際とは異なる『陳述書』を裁判所に提出してしまいました。これは罪になりますか? また嘘の陳述書を書かせた弁護士は責任を問われますか??

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回答No.2

>交通事故の後自賠責の報酬と裁判の着手金ですでに1000万近く支払った弁護士が訴状住所を偽らせたり在りもしない介護を受けていたと母に陳述書を書かせたりで大変困っています。 の部分についてはほかの弁護士に相談すると嫌がられると思いますので、警察に相談された方がいいと思います。

saibann
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。やっぱり警察に相談して法の鉄槌を下した方が良いですかね!!

回答No.1

 刑法104条で処罰している証拠隠滅偽造等の罪は、「他人の刑事事件」に関する証拠の場合ですから、民事で実際と異なる陳述書を出しても、犯罪にはなりません。指示した弁護士も犯罪にはならない。  また、陳述書の内容にもとづいて、法廷で供述したのが、その民事事件の原告ないし被告本人の場合は、偽証罪にもなりません。刑法169条の偽証罪の主体は「証人」ですから、訴訟当事者本人は該当しません。    問題になるとしたら、証人のかたが、法廷で陳述書内容が自己の記憶に反することを知りつつ、その陳述書にもとづいて「証言した場合」です。その場合、偽証罪となり、弁護士はその教唆犯です。  しかし、偽証罪成立の証明はとても難しい。それをいいことに皆さん言いたい放題しています。  だから、裁判官は、訴訟当事者の法廷供述・証言より、物証としての書証を重視するのです。

saibann
質問者

お礼

たいへん詳しい解説ありがとうございました。 交通事故の後自賠責の報酬と裁判の着手金ですでに1000万近く支払った弁護士が訴状住所を偽らせたり在りもしない介護を受けていたと母に陳述書を書かせたりで大変困っています。 当初は中間金は結審してからで良いと言っていたのですが私が外出している所をビデオに撮られたとたんに中間金を払えないなら辞任すると通知してきました。 私はリハビリによって何とか歩けるようになったので、なんども裁判の方針を変えるように弁護士にお願いしたのですが弁護士に押し切られたしまいました。 自業自得の面もありますが事故で障害が残りその上弁護士にも裏切られたので、この上は弁護士なしで裁判を続け本当のことを裁判官に話し、 何とか弁護士に一矢報いてやろうと思ってます。(その弁護士はネット上でも悪徳として批判されてる人でした)  愚痴を聞いてもらってありがとうございました。

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