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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判に提出する書類等は3部で作成し、みな同じでなければいけない?)

裁判に提出する書類等は3部で作成し、みな同じでなければいけない?

このQ&Aのポイント
  • 民事裁判で提出する書類等は同じ物3つ作成する必要がありますか?法律で定められているのでしょうか?
  • また、提出する書類のタイトルが異なる場合や弁護士の印鑑がない場合は受け付けてもらえるのでしょうか?
  • 裁判に提出する書類と受け取った書類が異なる場合、どうすればよいのでしょうか?裁判の進行方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>このように弁護士から受け取った書類と提出された書類に違いがあった 場合、どうしたらいいですか? と云うことはgaia5さんは弁護士から直接受理しているのに更に裁判所から写しをもらい、その2つを比べたところ違った内容だったと云うことですか? そうだとすれば弁護士の間違いでしようが内容が基本的に同じならばタイトルが違っていた程度では問題となりません。(無効ではないと思います。) 通常は3部作りますが1通は自分の控え、あと、裁判所に2通提出し、その内1通は正本でもう1通は副本です。その副本を裁判所が相手に送達します。 当事者で直接すれば同じものを裁判所に提出します。 なお、民事訴訟規則53条以下それらの規定があります。

gaia5
質問者

お礼

御礼が遅くなりまして申し訳ないです。 ご丁寧なご回答ありがとうございます。 質問してから良く見てみたんですが、 内容が違うものもありました。 また、受け取った書類には存在するのに 謄写には存在していない、つまり出ていない 書類もあることもわかりました。 結論として、 ○内容は同じでタイトルが違うもの。 ○内容が違うもの。 ○受け取った書類には存在するが、謄写には存在しない。 ということがわかりました。 なんででしょうね。(^^; 六法全書読んでみたいと思います。

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