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裁判で書面を出して欠席の場合
本人訴訟の審判や裁判で書面だけ出して欠席した場合、書面を陳述したとみなされるのでしょうか? 仕事も休みたくないし、相手の弁護士も見たくありません。 私は民事裁判で被告です。
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- Lancelot_
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要するに欠席当事者が事前に提出していた主張書面の陳述擬制の制度のことでしょうか? (訴状等の陳述の擬制) 第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。 地方裁判所の裁判の場合は,1回目だけは,陳述擬制されますが,2回目以降は,陳述擬制されないので,自ら出頭して陳述する必要があります。 簡易裁判所の裁判であれば,事前に書面を提出していれば,2回目以降の期日においても陳述されたとみなす制度があります。 第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 (続行期日における陳述の擬制) 第二百七十七条 第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。 ただし,これはあくまで,主張書面を陳述したとみなされる制度にすぎません。 最終的に原告がこれを争った場合に,あなたが,自らが立証すべき事項を立証(書証の提出,本人・証人尋問等のこと)しない場合は,敗訴する可能性が限りなく高まりますので,陳述擬制の制度の過信は禁物です。
- S-FURUKAWA
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>私は民事裁判で被告です。 民事裁判の原告でなく被告なんですよね・・ 裁判とは、全てお互いの証拠の積み上げでしかありません 同時に民事なら長期間の裁判になり裁判官の心証も裁判結果に左右される場合があります。 最低6回以上は相手の弁護士と会わねばなりません そして第三者である裁判官に双方の主張をし 裁判官に理解してもらわねばなりません。 従って被告側が書面だけの陳述だと原告側の代理人である弁護士の意見が通りかねません。 非常に裁判官には 心象的に不利であると思います。 今回の件は各弁護士により意見が分かれると思いますので 複数の弁護士の意見を伺うのがベストだと思いますので 以下のURLを貼り付けました。早く書き込みすれば本日中に数件の弁護士からの返答を得られると思います今回の相談なら無料で弁護士のアドバイスが受けられます。 因みに質問者さんの場合は、本人との事で大変でしょうから専門的な質問等は有料の方が良いかも知れません