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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:うそつき弁護士への対応)

うそつき弁護士への対応

このQ&Aのポイント
  • 裁判中の者が自ら弁護を行っているが、相手の弁護士が嘘や印象操作を用いた弁護を展開している。
  • 準備書面での嘘は罪に問われないが、明らかな虚偽を証明できる場合は弁護士にダメージを与える方法がある。
  • 裁判所や弁護士会に訴えるなどの方法で弁護士に対処することができる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

どうも。ニャン太郎です。 ----------------------------------- 民事訴訟法 第209条(虚偽の陳述に対する過料) 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、 裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 -------------------------------------- (1)上記の通り、当事者のウソについては、 刑事罰はありません。 (2)とりあえず、意見書とかで、 「法にもとづき、過料の制裁を課すことを求める」 とかって裁判所に出すしかないんじゃないでしょうか。 (3) それはそれとして、こちら側も、 求釈明書、準備書面、陳述書、書証、証拠説明書、 本人尋問、等を駆使して、相手のウソをあばくか、あるいは、 (こいつはウソつきだな、、、) と、裁判官に心証を抱かせる程度にまで、 崩していければ、それで十分だと思います。 結果的に勝訴できればそれでオッケーなわけですから。

ok_questio
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 陳述に関しての嘘に対しては、罪を問えるのですね。 明らかな嘘の箇所が多いので、その部分を尋問にて、問うてみます。 弁護士法や規定の中には、 何らかの規定や制裁措置などは無いんでしょうかね。 もしれば、それに基づいて、訴えますよ。 とするだけでも、けん制になるのかな?とは思っています。

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