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日本の裁判について

刑事事件で(実際に罪を犯した・犯していないは問題としないで)警察に捕まり裁判となり、 その裁判で弁護士を立てないで、自分で自分を弁護することは可能ですか? 民事裁判で弁護士を立てないで訴え、裁判を起こすことは可能ですか? 民事で訴えられて、弁護士を立てずに裁判をし、自分で弁護することは、法律的に可能ですか? 以上のようなことは過去に今までありましたか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

刑事事件の場合は弁護人が必要。 民事事件の場合は、原告、被告とも弁護士は不要。 本人のみで訴訟が可能。 私は弁護士抜きで勝訴したことがあります。

smilemile
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • h-seria
  • ベストアンサー率44% (198/442)
回答No.1

当然可能です。 有名な所では、ロス疑惑の三浦被告(当時)が自分で裁判を行い、無罪となりました。 民事では、小額裁判等の場合原告被告双方弁護士を立てず争う事があります。 刑事事件の場合、国選弁護人を頼むかどうかは被告側の判断です。 解任権も被告が持っています。 それでは。

smilemile
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。

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